不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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横になが〜い「物件概要」表示に物申す!

横長い「物件概要」表示

海岸まで400mの位置に建つ、駅から遠い大規模マンション。

【第2期予告広告】東京駅直通34分、駅徒歩21分。総戸数190戸、13階建。販売戸数未定、1LDK(68.27m2)〜4LDK(103.20m2)。販売価格未定。平成20年7月下旬竣工(本チラシ掲載日の9カ月後)。

B4サイズを2枚、ヨコ長につなげた変形広告。
ゴマ粒大の小さな文字で記された「物件概要」は、たったの7行しかない。
そのぶん1行がとっても長い。
36cmの定規で一度には測れない長さだ。
よっこらしょっと。
40センチと5ミリもあった。
業界の自主ルール「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」第10条では「見やすい大きさの文字による表示」を次のように規定している。

  • 第10条(見やすい大きさの文字による表示)
    • 規約に規定する「見やすい大きさの文字」とは、原則として7ポイント以上の大きさの文字による表示(7ポイント未満の大きさの文字による表示であっても、文字の大きさのほか、文字数、レイアウト、書体、文字色、文字間隔、行間隔等を勘案して総合的に判断し、見やすい大きさの文字であると認められる文字による表示を含む。)をいう。

文字数やレイアウト、文字間隔や行間等といっておきながら、最後は「総合的に判断」しようというなんとも曖昧なルール。
本日の広告のように横になが〜い表示の適否を、誰が「総合的に判断」するのか。
不動産広告のバイブルである、不動産公正取引協議会連合会 公正競争規約研究会の編による「不動産広告の実務と規制 (住宅・不動産実務ブック)(8訂版)」をひもとくと――。

一般に、ある広告が本条でいう「明りょうな表示」に該当するかどうかは、当該広告媒体の種類、広告スペース等を踏まえて、社会通念によりそれぞれ個別に判断される。
たとえば、(中略)、背景色と同系色の色彩で文字を重ねて印刷する場合、あるいはチラシの周囲の余白部分に必要な表示事項を記載しているものなどは、見やすい場所に表示していないもとのして取り扱われる。

横になが〜い表示が、「社会通念により」許容範囲と判断されるのか。
「物件概要」のタテヨコ比を用紙(A版・B版)の外形と同じように√2:1と規定してはどうか。
あるいは、もう少し横長の表示を許容するとして、従来型のテレビ画面(4:3)はどうか。
100歩譲って、フルハイビジョン(16:9)はどうか。
不動産公正取引協議会連合会の事務局の方、ご一考あれ。

(本日、マンション7枚)

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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