住宅性能評価とは?
消費者が良質な住宅を安心して取得することができるよう、平成12年4月1日に施行された品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)の三本柱のひとつが住宅性能表示制度。
国土交通大臣指定の第三者が住宅の性能を共通の尺度によって、客観的に評価しようというものだ。
10項目(と32の細目)が審査され、2種類の評価書(設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書)により、等級・数値等で表される。
この制度によって、これまで外観からはほとんど判らなかった、マンションの耐震性能や構造躯体の劣化軽減対策などが、等級という具体的な数値で表示されることになった。
住宅性能評価書の取得が謳われていても必ずしも良い物件とは限らない
でも、チラシに「設計住宅性能評価書を取得」「建設住宅性能評価書を取得予定」が謳われていれば良い物件かといえば、必ずしもそうではない。
というのは、建築基準法に適合していれば最低ランクである等級1を得ることができるからだ。
例えば、「劣化の軽減に関すること」では、コンクリ−トの中性化などで、マンションが限界状態に至るまでの目安期間として、等級3(75〜90年)、等級2(50〜60年)、等級1(25〜30年)と格付けされている。
だから、劣化の軽減に関して等級1であれば、評価グレードとしては最低ランクなので、住宅性能評価書を取得した物件といっても、品質的に特に優れているとはいえないことに注意を要する。
「音環境に関すること」は表示義務がないことに要留意
また、住宅性能評価は、全10項目のうち、ただ一つ「音環境に関すること」は、選択項目(=表示義務がない)となっている。
多くの物件には消費者の関心が最も高い「音環境に関すること」について情報が開示されていないのだ!