定借マンションとは
定借マンション(定期借地権付マンション)とは、建物を所有する権利と、土地を期限付きで借りる権利をマンション購入者全員で共有する形態のマンションのこと。
定借マンションの最大のメリットは、分譲価格が安いこと。
あるいは、同じ金額であれば、通常の分譲マンションより、専有面積の広い住戸を手に入れることができると言い換えてもいいだろう。
定期借地権には3つのタイプがある
そもそも定期借地権とは、平成4年8月に施行された「借地借家法」によって誕生したもの。
具体的には次の3つのタイプがある。
一般定期借地権
- 借地期間を50年以上としたもの。期間の満了に伴い、原則として借り主は建物を取り壊して土地を返還する必要がある。
建物譲渡特約付借地権
- 契約後30年以上経過した時点で土地所有者が建物を買い取ることを、あらかじめ約束しておく。買い取った時点で借地権がなくなる。
事業用借地権
- 借地期間を10年以上20年以下とし、事業用に建物を建てて利用するための定期借地権で、住宅には使えない。
定借マンションの問題点
たとえば、50年の「一般定期借地権」マンションの場合、50年後には建物を取り壊し、更地にして土地を返還する必要がある。分譲価格に「建物解体準備金」が含まれているとすれば、50年後のマンション解体に備えるためだ。
もしあなたが30代半ばの団塊ジュニアだとすれば、90歳を超えるような長寿命でない限り死ぬまで住み続けることは可能だ。
でも、寿命が尽きるまで安心・快適に住めるのかというと、必ずしもそうではないかもしれない。なぜなら、50年後にマンションの解体が義務付けられているから、40年を経過したあたりから、マンションの修繕にあまり費用を掛けなくなる可能性があるからだ。
分かりやすくいえば、49年目のマンションを修繕しようというインセンティブが働かないから、ボロボロ状態になっているかもしれないということだ。
このことは、一般の分譲マンションについても同様なのだが、50年後という解体期限の決められた定期借地権付マンションであるがゆえに、スラム化現象はより確実に生じるのだ。
ただ、先行事例がないだけに、50年後に向かって定期借地権付きマンションの行く末がどうなるのかは、誰にも分からないが――。
定借マンションの資産価値は、50年後に向かって、確実にゼロになる。
50年後に問題が顕在化したとしても、そのとき売り主サイドの関係者はすでに誰もいない。
資源の有効活用が叫ばれる中、定期借地権付きマンション(=使い捨てマンション)の行く末が気になるところだ。