不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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いつまで「新築マンション」と呼べるのか?

いつまで「新築マンション」と呼べるのか?

[キーワード] 新古マンションとは

「新築マンション」の定義は、品格法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)第2条(定義)第2項に、次のように規定されている。

  • この法律において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいう。

ようするに、竣工して1年未満で、未入居物件であれば「新築マンション」と呼べるのだ。
逆にいうと、それ以外の物件は「新築マンション」とは呼べない。
つまり、竣工して1年未満であっても、一度でも入居した物件は「新築マンション」とは呼べないし、竣工して1年以上のものも「新築マンション」とは呼べない。

成長とともに呼び方が変わる出世魚(ワカシ → イナダ → ワラサ → ブリ)ではないが、マンションも時間の経過とともに、呼び方が次のように変わる。

  • 青田売り(新築マンション):販売開始から竣工日までに契約したマンション
  • 完成在庫(新築マンション):竣工日以降、1年未満の売れ残りマンション
  • 完成在庫(新古マンション):竣工して1年以上の未入居マンション


また、販売不振などなんらかの営業政策上の理由で、当初の売り主から、別の不動産会社などが買い取って再販される物件のことを「再販物件」とか「クリアランス物件」「新古マンション」と呼ぶこともある。

では、「中古マンション」の定義は?

一度でも入居していれば中古扱いされるのは確かなのだが――。
未入居物件については、竣工後1年以上を「中古」とする不動産業界(「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」第3条第(10)号)と2年以上で「中古(住宅ローン上の線引き)」とする一部の金融機関など、定義にバラツキが見られる。

中古マンションの定義はともかく、新古マンション・中古マンションのメリットは、新築マンションに比べて、価格が安いこと、現物を見て検討できること、隣近所の入居者の様子が確認できることなど。

一方、新古マンション・中古マンションのデメリットは、金利優遇の対象にならない場合があることや、借入期間に制限があるとか、公庫融資限度額に差があるといった、ローンを組む上で不利なこと。

そもそも新古マンションは、不人気物件だから、“売れ残りには福がない”ことを前提に慎重に検討する必要があるだろう。

(本日、マンション広告なし)

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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