初めて販売対象とする住戸に対して、期間を設けて受け付ける広告に限り、「新発売」という表現を用いることが許されている。
「新発売」と「新発表」の違いが分かりますか?
業界の自主ルール「不動産の表示に関する公正競争規約」(後述)により、「新発売」という「特定用語」は、次のような意義に即して使用しなければなないことになっている。一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うこと(一団の宅地又は建物を数期に区分して販売する場合は、期ごとの勧誘)をいい、その申込みを受けるに際して一定の期間を設ける場合においては、その期間内における勧誘をいう。
ようするに、期分けごとに、初めて販売対象とする住戸に対して期間を設けて受け付ける広告(「本広告」という)に限り、「新発売」という表現を用いることが許されているということだ。
まだ分かりにくい?
たとえば、9月1日から9月14日までを登録受付期間として販売した場合には、9月14日付けの「本広告」までは、「新発売」と表示することが許されている。
ところが、その後売れ残った住戸に対しては、9月15日以降の本広告では「新発売」と表示することが出来ないというのがルール(次図)。
また、登録受付を始めていない時期に出す「予告広告」でも、「新発売」という「特定用語」は使えない。だから「特定用語」の対象とはなっていない「新発表」という紛らわしい代用表現が生み出された。
「予告広告」で「新発表」という表現が多用されているのはこのような背景がある。
新発売の定義
不動産公正取引協議会連合会の「不動産の表示に関する公正競争規約」第18条(特定用語の使用基準)1項(2)号に、次のように規定されている。(2)新発売 新たに造成された宅地又は新築の住宅(造成工事又は建築工事完了前のものを含む。)について、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うこと(一団の宅地又は建物を数期に区分して販売する場合は、期ごとの勧誘)をいい、その申込みを受けるに際して一定の期間を設ける場合においては、その期間内における勧誘をいう。