南向きの小規模マンション。
大手町駅直通16分、駅徒歩13分。総戸数24戸、9階建。販売戸数4戸、3LDK(65.00m2)。販売価格3,240万円〜3,690万円、最多価格帯3,600万円台。平成20年2月下旬竣工(本チラシ掲載日の9カ月後)。
- 1月24日(土)、2月10日(土)、4月07日(土)、5月12日(土)の物件と同じ。
B4版のチラシ裏面に、△△ホームズ(=本物件名)と「△△地域の一般的な賃貸マンション」との比較広告が掲載されている。
次の6項目について、〇×比較とそれぞれ説明書きがある。
- 設備・仕様
- 将来の安心感
- 将来の費用
- 間取り
- 気軽さ
- リフォーム
たとえば、「将来の安心感」について――
- △△ホームズ:〇(万一の場合にローンの免除がある 団体信用保険)
- △△地域の一般的な賃貸マンション:×(一生涯家賃を払い続ける・家賃の上昇も考えられる)
6項目の選び方に必然性が担保されていないし、〇×の理由も論拠に乏しい。
6項目の比較表のヨコには、間取り図と月額負担金の比較も掲載されている。
△△ホームズ(=本物件名)は、3LDK(65.00m2)の間取りで、月々の支払いが113,430円。
△△地域の一般的な賃貸マンションは、3LDK(60.00m2)の間取りで、月々の支払いが138,000円。
- △△ホームズ(=本物件名)を購入の場合、約5m2も広く、月々24,570円の負担軽減
比較の対象となっている「△△地域の一般的な賃貸マンション」のサンプルとしての妥当性はどこにも記載さていない。
業界の自主ルール「不動産の表示に関する公正競争規」第23条(不当な比較広告)は、次の広告表示を禁じている。
- 第22条(不当な比較広告)
- 事業者は、比較広告において、次に掲げる広告表示をしてはならない。
- (1) 実証されていない、又は実証することができない事項を挙げて比較する表示
- (2) 一般消費者の物件等の選択にとって重要でない事項を重要であるかのように強調して比較するもの及び比較する物件等を恣意的に選び出すなど不公正な基準によって比較する表示
- (3) (省略)
本物件広告は、「実証することができない事項を挙げて比較」しているので、適切な広告表示とはいいがたい。
公正取引委員会事務局の発信文書「比較広告に関する景品表示上の考え方(昭和62年4月21日)」においても、「比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること」が求められている。
本物件が主張している「約5m2も広く、月々24,570円の負担軽減」は、客観的に実証されていないぞ!
(本日、マンション6枚)