不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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時効が来る前に、耐震性能を確認しておこう

26日、姉歯被告に懲役5年の東京地裁判決が出たかと思ったら――。
翌27日には、国土交通省が、過去5年間に建築確認された10階建て程度のマンションの約7%に強度不足の恐れがあると中間発表。
年の瀬の押し詰まったこの時期、姉歯判決の翌日に、国交省が公表したのは偶然か?
一連の耐震強度偽造事件では、起訴された6人のうち、有罪判決を受けたのは姉歯被告で4人目。
「篠塚元支店長ら2人は有罪になったが偽装への関与は否定され、偽装は姉歯単独犯との構図が鮮明になった」(12月27日朝日新聞 朝刊1面)。
耐震偽装は、姉歯の単独犯ではあるが、全国には設計ミス・施工ミスを含めた耐震強度不足のマンションが沢山あるぞ、という国交省のメッセージか・・・・・・。



世紀の大バカ建築士のおかげで、建築確認制度のほころびが周知のものとなり、この秋の建築関係3法令の改正につながった。
ところが、いざ実施しようとしたら、構造技術者の確保が難しいことがわかった。
今回、国交省が調査したのは2001年〜2005年ころに建築確認を受けた10階建て程度のマンション約7,000棟から、無作為でサンプリングした389棟が対象。
5年間に建築確認を受けたマンションの7%が強度不足というのは、確かに衝撃的な数値だが――。
1981年以前に旧耐震基準で建築確認を受けた強度不足のマンションは膨大な数にのぼる。
2000年4月の品格法施行以降のマンションであれば、売主に10年間の瑕疵担保責任が課せられている。
まだ、安全宣言を出していない売主のマンションにお住まいの方は、時効が来る前に、耐震性能を確認しよう。


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