不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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「マンション環境性能表示」非対応物件?

マンション環境性能表示


金曜日、マンション広告10枚。

銀座駅乗り入れ24分、駅徒歩3分。総戸数300戸、10階建。販売戸数未定、2LDK(61.94m2)〜4LDK(100.05m2)。販売価格未定。平成20年2月下旬竣工(本チラシ掲載日の1年3カ月後)。

駅前の大規模再開発の一画に建つ10階建ての大規模マンション。
B3サイズの広告オモテ面に、ネクタイ・スーツ姿で、ポケットに手を入れてコチラを見つめるレオナルド・ディカプリオの全身写真。
本物件は、総戸数300戸の大規模物件だ。
本物件敷地は、都23区内で、しかも延べ床面積が1万m2を軽く超えている。
建築確認の日付が、平成18年11月6日となっているから、確認が下りてすぐの広告ということになる。
と、ここで何か気が付きませんか?
「マンション環境性能表示(ラベル)」が広告に掲載されていないんです。
平成17年10月1日以降に東京都に建築物環境計画書を提出した延床面積10,000m2超の新築又は増築の分譲マンション(以下、「特定マンション」という)は、「マンション環境性能表示」が義務付けられているはずなのだが・・・・・・。
建築確認が通って、広告を早く出そうと、「マンション環境性能表示」義務があることを広告担当者が失念したのか?(※都のホームページによれば、本物件は、現行制度(平成17年10月1日改正)の届出案件に入っている!)
あるいは、平成17年9月末までに東京都に建築物環境計画書が提出されていた、マンション環境性能表示非対応物件なのか???
次回、本物件の広告では、「マンション環境性能表示」がどう扱われるのか。
要チェックだ。
ちなみに、「マンション環境性能表示」に係る条例・規則は次のとおり。

■都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
第23条の3(特定マンションの環境性能の表示等)
特定建築主のうち特定マンションの新築等をしようとする者(以下「特定マンション建築主」という。)は、特定マンションの販売を目的とした規則で定める広告をしようとするとき、又は他人に販売若しくは媒介の委託を行った場合において当該販売若しくは媒介の委託を受けた者(以下「マンション販売受託者」という。)が販売を目的とした規則で定める広告をしようとするときは、表示基準に基づき、当該広告中にマンション環境性能表示を表示し、又はマンション販売受託者をして表示させなければならない。
ただし、規則で定める広告については、表示し、又は表示させることを省略することができる。



■都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則
第13条の3(特定マンションの環境性能の表示等)
条例第23条の3第1項本文に規定する規則で定める広告は、次に掲げる広告で、価格又は価格帯及び間取りが表示されるものとする。

  1. 新聞紙に掲載される広告
  2. 雑誌に掲載される広告
  3. 新聞への折り込みその他の方法により配布されるチラシ、掲出されるビラ、パンフレット、小冊子等
  4. 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によって認識することができない方法による記録その他これらに類するもの
  5. インターネットの利用による広告

2 条例第23条の3第1項ただし書に規定する規則で定める広告は、書面によるものであって、当該広告の面積が六万二千三百七十平方ミリメートル以下のものとする。
(3項以下、省略)




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