不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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いつまで「新築マンション」と呼べるのか

新築・中古マンション概念図


土曜日、マンション広告3枚。

  • 2月25日(金)、4月1日(金)、8月12日(金)、9月9日(金)、3月20日(月)、8月11日(金)の物件と同じ。

大手町駅直通17分(快速利用)、駅徒歩16分。総戸数619戸、20階×3棟+15階×1棟。販売戸数25戸、3LDK(66.86m2)〜4LDK(90.14m2)。販売価格2,898万円〜5,018万円。平成18年3月16日竣工済み(本チラシ掲載日の半年前)。

20階建てが3棟と15階建てが1棟の全619戸からなる大規模マンション。
すでに半年前に竣工しているのだが、まだ25戸以上売れ残っている。
「25戸以上」という曖昧な言い方をしたのは、「予告広告」としての販売戸数25戸と「先着順優先分譲」としての販売戸数9戸が併記されているから。
ひょっとすると、売れ残りは34戸(=25戸+9戸)なのかもしれないが、広告からは読み取れない。


さて、竣工日を半年過ぎたこの売れ残り物件は、いつまで「新築マンション」と呼べるのか?
品格法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)第2条に、次のように規定されている。

第2条(定義)

  • (第1項省略)
  • 2 この法律において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいう。
  • (第3項省略)

ようするに、竣工して1年未満で、未入居物件であれば「新築マンション」と呼べる。
逆にいうと、それ以外の物件は「新築マンション」とは呼べない。
つまり、竣工して1年未満であっても、一度でも入居した物件は「新築マンション」ではないし、竣工して1年以上のものも「新築マンション」とは呼べない。
成長とともに呼び方が変わる出世魚(ワカシ → イナダ → ワラサ → ブリ)ではないが、マンションも時間の経過とともに、呼び方が次のように変わる。

  • 青田売り(新築マンション)
    • 販売開始から竣工日までに契約したマンション
  • 完成在庫(新築マンション)
    • 竣工日以降、1年未満の売れ残りマンション
  • 完成在庫(新古マンション)
    • 竣工して1年以上の未入居マンション

販売不振などなんらかの営業政策上の理由で、当初の売主から、別の不動産会社などが買い取って再販される物件を「再販物件」という。「クリアランス物件」「新古マンション」ともいう。
「中古マンション」の定義は、一度でも入居していれば中古扱いされるのは確かなのだが−。
未入居物件については、竣工後1年以上を中古とする不動産業界(「不動産の表示に関する公正競争規約」第3条第10号)と2年以上で中古(住宅ローン上の線引き)とする一部の金融機関など、定義にバラツキが見られる。
中古マンションの定義はともかく、新古マンション・中古マンションのメリットは、新築マンションに比べて、価格が安いこと、現物を見て検討できること、隣近所の入居者の様子が確認できることなど。
一方、新古マンション・中古マンションのデメリットは、金利優遇の対象にならない場合があることや、借入期間に制限があるとか、公庫融資限度額に差があるといった、ローンを組む上で不利なこと。
そもそも、新古マンションや中古マンションは、不人気物件だから、“売れ残りには福がない”ことを前提に慎重に検討する必要があるだろう。


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