不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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申込金と手付金の違いは―

駅チカのペンシル型小規模マンション。

新宿駅直通21分(急行利用)、駅徒歩2分。総戸数21戸(非分譲住戸を含む)、12階建。販売戸数7戸、3LDK(80.82m2)。販売価格4,070万円〜4,510万円。平成18年11月上旬竣工(本チラシ掲載日の1カ月後)。

  • 5月27日(土)の物件と同じ。

「物件概要」に目を凝らすと、「手付金等保全機関/東京不動産信用保証株式会社」と記載されている。
普段読み飛ばしているのだが、手付金について、少々整理してみよう。
http://d.hatena.ne.jp/images/diary/f/flats/2006-09-30.jpg

手付金等保全措置

売主である宅地建物取引業者は、マンション購入希望者から一定額以上の手付金等を受領する場合、宅地建物取引業法第41条、41条の2の規定により、手付金等の保全措置を講じなければならないことになっている。
この手付金等を連帯して保証しようというのが、東京不動産信用保証(株)のような、
国土交通大臣から指定を受けた保管機関だ。


では、手付金とは? 申込み金との違いは?

契約を取りやめる場合に、申込金は戻ってくるのか?

申込金(申込証拠金)は、支払い者がマンションの購入について真剣に考えていることの証として払っているもの。
旧建設省は、返還を原則としている(昭和48・2・26建設省計宅業発第16号の1建設省計画局不動産業室長通達)。
ご安心を!

契約を取りやめる場合に、手付金は戻ってくるのか?

手付金放棄で、契約解除が原則。
ただし、売主がすでに契約の履行に着手している場合に、契約を解除するためには違約金も支払う必要がある。
履行の着手とは、最高裁判例によれば、「債権の内容たる給付の実行に着手すること、すなわち、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指す」とされている(最判昭和40・11・24民集19巻8号2019頁、最判昭和41・1・21民集20巻1号65頁)。
判例によれば、履行の着手の具体例として、売主サイドについていえば、売主が各種の登記申請書類を用意したときなどがこれに該当する(谷口知平ほか編『注釈民法(14)[新版]181頁』)。
つまり、売主が各種の登記申請書類を用意し始めると、もはや手付金放棄だけでは、契約を解除できなくなるのだ。
気をつけましょう!

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2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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