不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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オプション50pointは、本当に無料なのか?

不動産業における景品類の提供の制限に
金曜日、マンション広告9枚。

新宿駅直通23分、駅徒歩7分。総戸数22戸、12階建。販売戸数11戸、3LDK(73.52m2)〜4LDK(85.02m2)。販売価格3,680万円〜4,780万円。平成18年11月30日竣工(本チラシ掲載日の2カ月後)。

幹線道路の南側に建つ、ペンシル型の小規模マンション。

  • 〇〇プラス(無料
  • マンションギャラリーオープン記念!!(期間限定:平成18年11月末日まで
  • 〇〇△△(=物件名)をご購入の方全員に お好きなオプションを50Point(50万円相当)分自由にお選びいただけます。
    • エアコン リビングルーム用 20point、洋室用 15point
    • IHクッキングヒーター 30point
    • 食器洗浄器 20point
    • ガスコンベック 25point
    • 浴室テレビ 20point
    • 洗濯機上部収納 5point
    • カウンター下収納 10point
    • 食器棚 Aタイプ15point、Bタイプ20point
    • ムーブダウン式吊戸棚 5point
    • 姿見鏡 10point

竣工まで、あと3カ月。
よくみかけるポイント・サービスによる販促チラシ。
これって、広告ルール的にはどうなのかというと―。
「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」第3条1項第2号で次のように規定されている。

■第3条(一般消費者に対する景品類の提供の制限)

  • 事業者は、一般消費者に対し、次に掲げる範囲を超えて景品類を提供してはならない。
    • (1) 懸賞により提供する景品類にあっては、取引価額の20倍又は10万円のいずれか低い価額の範囲。ただし、この場合において提供できる景品類の総額は、当該懸賞に係る取引予定総額の100分の2以内とする。
    • (2) 懸賞によらないで提供する景品類にあっては、取引価額の10分の1又は100万円のいずれか低い価額の範囲

例えば、4,000万円のマンションであれば、100万円以下の景品類の提供が認められているということ。
本物件の「50Point(50万円相当)」は、100万円以下だからOKということになるのだが―。
広告のオモテ面にも、はっきりと「50point(無料)」と記載されている。
この50point(無料)サービス。
「期間限定」と謳っているものの、その期限は「平成18年11月末日まで」=竣工日だから、竣工日までに契約した人全員に行き渡るサービスだ。
実質的には、この50point(無料)は分譲価格に含まれているのに、「無料」と謳うことは、消費者誤認フレーズの“販促ワザ”ではないだろうか・・・・・・。


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2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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