不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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広告の小さい文字に注目せよ!(その2)


木曜日、マンション広告1枚。

  • 9月11日(日)、9月19日(月)、9月25日(日)、5月5日(金)の物件と同じ。

銀座1丁目駅直通5分、駅徒歩4分。総戸数740戸、18階建。販売戸数60戸、1LDK(55.33m2)〜4LDK(86.57m2)。販売予定価格2,820万円〜5,420万円、最多価格帯4,900万円台。平成19年2月下旬竣工(本チラシ掲載日の9カ月後)。

元大リーガーが宣伝する18階建て総戸数740戸の大規模マンション。
05月13日(土)の記事「広告の小さい文字に注目せよ!」好評につき、第2弾。

  • 掲載の建物完成CGパースは、計画段階の図面を基に描き起こしたもので実際とは異なります。
  • また、植栽は特定の季節、ご入居時の状態を想定したものではありません。

上記の小さな文字で書かれた注釈文を裏読みすれば―。
CGで描かれた見栄えのよい建物外観図には、授業開始のチャイムのうるさい隣接する小学校も、歩道沿いの目障りな電線も描かれていないなどの点が、実際とは異なることを釈明している。
また、CGで青々と着色された植栽は、特定の季節(=新緑の季節限定)ということなのだろう。

  • 「100Aタイプのリビング」を撮影したものに新庄選手を合成・色調整を施してあり、実際とは異なります。

フローリングに敷いたじゅうたんの上に、アグラを組んで座っているジーンズ姿の元ダイリーガー。
「新庄選手を合成・色調整」という、まるで物扱いの表現には違和感があるが―。
アイキャッチ効果、イメージアップ効果を狙って、マンション広告に有名人を起用するケースは多い。
でも、実際に座ってもいないリビングに、有名人をCG合成で登場させることに問題はないのだろうか?
業界の自主ルール「不動産の表示に関する公正競争規約」第23条(その他の不当表示)の第42号(写真・絵図)によれば、次のものは不当表示とされている。

(42)〔写真・絵図〕

  • モデル・ルーム又は写真、コンピュータグラフィックス、見取図、完成図若しくは完成予想図による表示であって、物件の規模、形状、構造等について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示

外国の著名な大都市の公園の鳥瞰写真と物件のパースを合成した写真を掲載したり、海沿いのマンションをアピールするために海外の有名リゾートの写真を掲載したりすることは、実際のものよりも著しく優良なものであると消費者に誤認される恐れがある不当表示ということになっている。
では、リビングでアグラを組む新庄選手をCG合成した広告は、不当表示か?
マンション広告の監視役である「不動産公正取引協議会連合会」の見解を知りたいところだ。
まあ、いずれにせよ、物件の良し悪しを検討する際には、格好いい新庄選手ではなく、自分自身がリビングでアグラを組んだ姿を思い浮かべるべきでしょう。


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