宮崎市中心部の分譲マンションの管理組合理事長が、部屋所有の男性に民泊受け入れの停止と損害賠償を求めた訴訟の判決が、24日までに宮崎地裁であった。民泊営業差し止めと損害賠償50万円の支払いが命じられた。
マンションの外壁タイルの浮き・剥落につき、施工不良によるものなのか、劣化によるものなのかの見極めは難しい。 外壁トラブルが急増するなかで、大阪地方裁判所判事の論文に「施工上の不良の判定目安」が示されているという。
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