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住宅宿泊事業法|3種類の「標識」デザインを解説

住宅宿泊事業法の関連省令が10月27日に公布された。
「住宅宿泊事業法施行規則」のなかに、3種類の標識デザイン(様式)が掲載されているので整理してみた。


もくじ

住宅宿泊事業法の関連省令10月27日公布(産経記事)

住宅宿泊事業法の関連省令が10月27日に公布された。

民泊に2カ月ごと報告義務 関連省令全容が判明、きょう公布 「家主不在」は買い物程度

一般住宅に旅行者などを有料で宿泊させる「民泊」事業者の営業方法などを定めた国土交通省令の全容が26日、判明した。27日に公布する。家主が不在にできる範囲や2カ月ごとに義務づけられる都道府県などへの定期報告について具体的に規定。民泊住宅に掲示する「標識」のデザイン例も示し、民泊営業で懸念される周辺とのトラブルなどに配慮している。
(中略)
標識は縦17センチ、横12センチの白い長方形で、ピクトグラムは青線で描く。家主居住の有無など営業形態別に3種類を用意し、自治体が民泊事業者から届け出を受けた際に付与される届け出番号が明記される仕組みで、旅行者が無届けの「ヤミ民泊」と区別できる。

(産経ニュース 10月27日)

国交省と厚労省の縦割りの施行規則が乱舞

観光庁のホームページに10月27日にアップされた<「住宅宿泊事業法施行規則」及び「国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則」を公布>の概要は次のように記されている。

概要

(1)住宅宿泊事業法施行規則

  • [1] 人の居住の用に供されていると認められる家屋について定める。
  • [2] 都道府県が法第18条の規定に基づく条例を制定しようとするときの手続きについて定める。
  • [3] このほか、所要の措置を講じる。

(2)国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

  • [1] 宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置について定める。
  • [2] 住宅宿泊管理業、住宅宿泊仲介業の登録要件等について定める。
  • [3] このほか、所要の措置を講じる。

【参考】厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則
  • 宿泊者の衛生確保を図るために必要な措置について定める。

添付資料は、国交省と厚労省の縦割りの施行規則が入り乱れている(次図)。

添付資料

添付資料は結構なボリュームがあるので、民泊施設に掲示する「標識」のデザイン(様式)に絞って紹介しよう。

3種類の標識デザイン

住宅宿泊事業法施行規則」(PDF:700KB)の最後のほうに、3種類の標識デザイン(様式)が掲載されている。

※「地の色は白色とし、標章は青色とすること」と規定されているので、以下標識は、筆者が独自に着色した。

家主居住型の標識(第四号様式)

「届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う者(次号及び第3号に掲げる者を除く。)」が掲げなければならない標識は「第四号様式」(次図)。

ようするに、家主居住型の民泊ホスト(住宅宿泊事業者)用の標識のこと。

第四号様式(標識の掲示)住宅宿泊事業

 

家主不在型の標識(第五号様式)

法第11条第1項第2号の国土交通省令・厚生労働省令で定めるときに届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う者(住宅宿泊管理業者であるものを除く。)」が掲げなければならない標識は「第五号様式」(次図)。

ようするに、家主不在型の民泊ホスト(住宅宿泊事業者)用の標識のこと。

第四号様式に「住宅宿泊事業者の緊急連絡先」の欄が追加されている。

第五号様式(標識の掲示)住宅宿泊事業

 

民泊代行型の標識(第六号様式)

「届出住宅に人を宿泊させる間不在となるときに届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う者(住宅宿泊管理業者であるものに限る。)」が掲げなければならない標識は「第六号様式」(次図)。

ようするに、家主不在型の民泊施設の代行会社(住宅宿泊管理業者)用の標識のこと。

第四号様式や第五号様式と違って、住宅宿泊管理業者の名称・登録番号・緊急連絡先の欄がある。

第六号様式(標識の掲示)住宅宿泊事業

遠くからは視認しにくい標識サイズ!?

3種類の標識のサイズは、いずれも縦17センチ、横12センチ。

どのくらかというと、通常ハガキより少し大きい程度(次図)。

標識サイズ(葉書との比較)

そんなに大きいわけではない。

「届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所(法13条)」に掲げなければならないことになっているのだが、遠くからは視認しにくいサイズである。

図柄が5センチ角というのは、小さくないだろうか……。

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2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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