名古屋市は8月10日、交通局の男性主事(40)をヤミ民泊で懲戒処分したと発表。
役所の職員(元非常勤嘱託職員を含む)が闇民泊で処分を受けた報道は、埼玉県の教員、大阪市の元非常勤嘱託職員に続き、名古屋市が3件目。
名古屋市職員、ヤミ民泊で懲戒処分(朝日の記事)
名古屋市職員が賃貸マンション2部屋の闇民泊で、約830万円の収入を得ていたという。
名古屋市職員、ヤミ民泊で懲戒処分 「投資の一環」
名古屋市は10日、賃貸マンションを借りて、無許可で旅行者らに貸す「ヤミ民泊」をしていた交通局の男性主事(40)=三重県桑名市=について、地方公務員法違反(営利企業などの従事制限)にあたるとして減給10分の1(6日間)の懲戒処分とし、発表した。
市によると、主事は2015年10月~17年2月、名古屋市中区の賃貸マンション2部屋を借り、民泊の仲介サイトを通して旅行者らに貸し、約830万円の収入を得ていたという。(以下略)
(朝日新聞デジタル 8月10日)
公務員が民泊を営んではダメなのか?
朝日の記事によれば、「地方公務員法違反(営利企業などの従事制限)」により、懲戒処分されたとなっている。
「営利企業などの従事制限」とは何なのか?
地方公務員法第38条には、次のように、営利企業に従事するためには任命権者の許可を受けなければならないとされている。
地方公務員法第38条(営利企業への従事等の制限)
- 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
- 2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
ようするに、公務員は任命権者の許可を受けなければ、営利企業の役員を兼ねたり、自ら営利企業を営んだり、報酬を得る事業などに従事することを禁じられているのである。
では、任命権者の許可の基準を定めている「人事委員会規則」とは何なのか?
名古屋市の「営利企業への従事等の制限に関する規則(人事委員会規則 第14号)」は、兼業できる要件を次のように規定している。
営利企業への従事等の制限に関する規則
第3条 任命権者は、職員が法第38条第1項及び前条に規定する営利企業等の役員その他の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み又は報酬を得て、事業若しくは事務に従事しようとする場合は、次の基準に該当する場合を除いては、許可してはならない。
- (1)その職員の占めている職と当該営利企業等との間に特別の利害関係がなく、かつ、その発生のおそれがない場合
- (2)その職員の職務の遂行について支障がなく、かつ、その発生のおそれがない場合
ようするに、名古屋市職員は、職務との利害関係がないことや、職務に支障がないことが、兼業の許可条件になっているのである。
公務員の闇民泊は氷山の一角なのか?
まあ、名古屋市の職員に限らず、地方公務員は、許可を得ずに勝手に報酬を得る事業などに従事することは禁じられているのである。
今回懲戒処分を受けた交通局の男性主事(40)のケースは、近隣住人からの苦情を受けた管理会社が保健所に相談し、たまたま発覚した。
これは氷山の一角なのか?
名古屋市は、闇民泊禁止の周知の意味も兼ねて、全職員を対象に闇民泊のアンケート調査を実施しないのか?
名古屋市内の民泊は中区栄に多い
名古屋市内のAirbnb登録件数は約530件(8月11日現在)。
特に中区栄あたり(繁華街)に多い(次図)。
AirLABOデータを元に作成
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- 17年3月 大阪:何を今さら!?大阪市元職員2人が無許可民泊を経営
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