首都圏不動産公正取引協議会が「おとり広告」などの撲滅を強力に推進するためとして、違反者に対して不動産情報サイトへの広告掲載を1か月以上停止する「厳重警告及び違約金課徴の措置」を始めたのは17年1月。このブログではそれ以来毎月、同措置の結果が「公取協通信」に掲載されるたびに、定量的な分析記事を投稿している。
同協議会が2月9日に発行した「公取協通信第287号(平成30年2月号)」に1月度の厳重警告・違約金の措置が掲載されている。
ざっくり言うと
- 【措置対象業者】1月の違反も5社
- 【サイト別】5サイトに1件づつ違反広告
- 【内容別】おとり広告5件、取引条件の不当表示3件、…
- 【免許更新回数別】5社のうち3社が1回
- 【悪質事例】おとり広告3年3か月!
【措置対象業者】1月の違反も5社
昨年の1月からスタートした「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象業者は、毎月5社前後で推移している。
「なぜ、毎回5社前後なのか」という突っ込みはさておき、今回も5社(次図)。
※17年8月の調査結果は、公取協通信「第282号(9月号)」に掲載されていない。
【サイト別】5サイトに1件づつ違反広告
今回5社の広告が掲載されていたのは、5つのサイト(自社HP、スーモ、ライフルホームズ、マイナビ賃貸、CHINTAI)。
これまでの「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象をサイト別にみると、自社ホームページとスーモ(SUUMO)が多い(次図)。
【内容別】おとり広告5件、取引条件の不当表示3件、…
今回はおとり広告5件、取引条件の不当表示3件、取引内容の不当表示2件、そのほか4件。
これまでの「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象を内容別にみると、「おとり広告」と「取引条件の不当表示」が多い(次図)。
【免許更新回数別】5社のうち3社が1回
今回は、5社のうち3社の免許更新回数が1回。
これまでの「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象を免許更新回数別にみると、1~2回の業者が多い(次図)。
免許更新回数が1回の業者が多いのは、屋号を変えてアコギな商売を繰り返しているということか……。
【悪質事例】おとり広告3年3か月!
C社は3年3か月以上、自社HPにおとり広告を掲載していた。
C社(目黒区所在/免許更新回数(4))
◇おとり広告
(以下略)
- 新規に情報公開後に契約済みとなり、取引できないにもかかわらず、長いもので3年3か月以上、短いものでも3か月以上継続して広告(9件)。
あわせて読みたい