首都圏不動産公正取引協議会が「おとり広告」などの撲滅を強力に推進するためとして、違反者に対して不動産情報サイトへの広告掲載を1か月以上停止する「厳重警告及び違約金課徴の措置」を始めたのは17年1月。このブログではそれ以来毎月、同措置の結果が「公取協通信」に掲載されるたびに、定量的な分析記事を投稿している。
同協議会は1月5日、「公取協通信第286号(平成30年1月号)」を発行。
ざっくり言うと
措置対象業者5社(12月)
昨年の1月からスタートした「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象業者は、毎月5社前後で推移している。
「なぜ、毎回5社前後なのか」という突っ込みはさておき、今回は5社(次図)。
※8月の調査結果は、公取協通信「第282号(9月号)」に掲載されていない。
サイト別:ホームズ3件、…
今回5社の広告が掲載されていたのは、ライフルホームズ3件、スーモ1件、楽待1件。
これまでの「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象をサイト別にみると、自社ホームページとスーモ(SUUMO)が多い(次図)。
内容別:おとり広告5件、取引条件の不当表示3件、…
今回はおとり広告5件、取引条件の不当表示3件、そのほか5件。
これまでの「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象を内容別にみると、「おとり広告」と「取引条件の不当表示」が多い(次図)。
免許更新回数別:1回・2回ともに2社
今回は、免許更新回数が1回・2回ともに2社。
これまでの「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象を免許更新回数別にみると、1~2回の業者が多い(次図)。
免許更新回数が1回の業者が多いのは、屋号を変えてアコギな商売を繰り返しているということか……。
事例:おとり広告11か月半!
C社は11か月半以上、LIFULL HOME'Sにおとり広告を掲載していた。
C社(瀬市所在/免許更新回数(12))
◇おとり広告
(以下略)
- 新規に情報公開後に契約済みとなり、取引できないにもかかわらず、更新を繰り返し、長いもので11か月半以上、短いものでも24日間継続して広告(9件)。
免許更新回数を12回も重ねている事業者なのに、悪質なおとり広告に手を染めているとは……。業界の悪習の根深さを感じざるを得ない。
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