不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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「民泊ガイドライン」のパブコメにみる都の考え方

東京都は2月19日、「住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン」を策定したと発表。同ガイドラインの策定にあたって実施されたパブリックコメントの意見結果の概要PDF:252KB)も公開されている。

同概要には「都の考え方」が示されているので、気になるところを抜粋し、雑感を記しておいた。


「都の考え方」で気になるところ

 下記の※文章は筆者の雑感。

区市町村と連携し、健全な民泊普及に努める

【制定の趣旨】

区によってバラバラな民泊制限・指導監督を統一してほしい。

  • 【都の考え方】(略)大部分の特別区では、違法民泊の疑いや苦情が多いといった実態を踏まえ、地域の生活環境との調和を図る観点から、条例等のルールづくりを行っていると認識しています。
    地域の実態に即した対応を行うことが重要であることから、区市町村とも連携しながら、健全な民泊の普及に努めていきたいと考えております。

※民泊規制が厳しい区(中央、台東、目黒、大田)がある一方で、民泊規制が具体化していない区があるなど、区によってかなりの温度差が見られる。「区市町村とも連携」するとはいうものの、23区をガイドラインの適用対象から外したことで、民泊規制のバラバラ感が否めない。
⇒詳しくは、「東京23区の民泊規制に温度差(民泊条例化まとめ)」参照。

 

都が個々に管理組合の民泊禁止意思を確認

【事業を営もうとする者に対する事前準備の指導】

「住宅宿泊事業」を禁止したマンションのリストを東京都が作成して事業者から届出があった際に、禁止マンションに該当しないことを確認してほしい

  • 【都の考え方】(略)規約に住宅宿泊事業を営む事について定めがない場合は、「管理組合に事前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会・理事会等で決議されていない旨」を確認した誓約書又は、法成立以降の総会及び理事会の議事録その他の管理組合に届出住宅において、住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証明する書類の添付を求めることとします。
    また、都から当該書類に記載された理事長等に連絡することにより、管理組合の禁止意思の有無について個々に確認することを予定しております。

※管理組合の民泊禁止意思が規約や議事録などにより確定していないが、理事長等が民泊を禁止したい旨を都が個々に確認した場合、都は事業者の届出を却下できるのか? それとも仲裁に入るのか?

 

ワンストップな窓口対応

【事業を営もうとする者に対する事前準備の指導】

(略)届出希望者にあちこちに行脚させるのではなく、「東京都の届出窓口において事前相談を受ける」のだから、そこの担当部署の人間が各関係機関におけるチェックポイントを学習のうえ伝達し、行脚しなくて良いようにすべきである(ワンストップ窓口)

  • 都の考え方】住宅宿泊事業の届出がスムーズに行えるよう、必要な手続は、事前相談を行い、届出窓口において案内するようにいたします
    消防法令等、他法令に基づく手続が必要な場合があるため、これらの所管部署を案内させていただくことがあります。 

※担当部署を”行脚”させられそうな予感……。

 

民泊ホストのプライバシー

【事業を営もうとする者が行う届出に関する事項】

届出事業者の情報には、氏名等の個人の識別につながる情報も含まれていることから、東京都に対する情報開示請求等の際には、プライバシーを侵害するおそれがあることに留意すること。

  • 都の考え方】(略)本ガイドラインでは、事業者の同意に基づき、東京都のホームページにおいて、届出日、届出番号及び届出住宅の所在地を公表する旨を規定しております。

※家主居住型民泊(≒オモテナシ型民泊)を営んでいるホストにとっては、なんとも気が重くなるような規定が付加されている。プライバシーが丸裸にならないか……。

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2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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