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不動産広告|「保証人不要」とか、ウソばっかり!

首都圏不動産公正取引協議会は12月8日、「公取協通信第285号(平成29年12月号)」を公表。

「厳重警告及び違約金」の措置に係る情報が掲載されていたので、過去の情報も含めて可視化してみた。


もくじ

「厳重警告及び違約金」の措置状況(11月度)

措置対象業者6社

今年の1月からスタートした「厳重警告及び違約金」の措置対象業者は、毎月5社前後で推移している。

今回は6社(次図)。

「厳重警告及び違約金」措置を講じられた業者数の推移
※8月の調査結果は、公取協通信「第282号(9月号)」に掲載されていない。

なぜ、毎月5社前後なのか……。

広告別:スーモ3件、自社HP2件

これまでの「厳重警告及び違約金」の措置対象を広告別にみると、自社ホームページとスーモ(SUUMO)が多い(次図)。

今回6社の広告が掲載されていたのは、スーモ3件、自社のホームページ2件、マイナビ賃貸2件、CHINTAI1件だった。CHINTAIは初。

違反件数の内訳(対象広告別)

内容別:おとり広告6件、取引条件の不当表示4件

これまでの「厳重警告及び違約金」の措置対象を内容別にみると、「おとり広告」と「取引条件の不当表示」が多い(次図)。

今回はおとり広告6件、取引条件の不当表示4件。

違反件数の内訳(内容別)

免許更新回数別:1回・2回ともに2社

これまでの「厳重警告及び違約金」の措置対象を免許更新回数別にみると、1~2回の業者が多い(次図)。

今回は、免許更新回数が1回・2回ともに2社。

違反件数の内訳(免許更新回数別)

免許更新回数が1回の業者が多いのは、屋号を変えてアコギな商売を繰り返しているということか……。

「保証人不要」「保証会社利用可」とか、ウソばっかり!

今回「厳重警告及び違約金」の措置を受けた6社のうち、悪質なのは「スーモ」に賃貸住宅8物件を掲載していたC社(豊島区、免許更新回数(1))ではないか。

C社
◇おとり広告(略)
取引条件の不当表示
  • 「保証会社利用可」→ 家賃保証会社の利用が取引の条件であり、保証料を要す(5件)
  • 「保証人不要」、「保証会社利用可」→ 保証人の有無にかかわらず、家賃保証会社の利用が取引の条件であり、保証料を要す(1件)
  • 「保証人不要」→ 保証人要す(1件)
  • (以下略)
◇設備の不当表示(略)

実際には保証料を支払う必要があるのに、広告では「保証人不要」とか「保証会社利用可」とか、ウソばっかり。

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2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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