東京都は3月30日、「マンション管理ガイドライン」を改定したことを発表。
昨年3月に策定した「良質なマンションストックの形成促進計画」に基づき、マンションの老朽化や居住者の高齢化の進行、防災対策への関心の高まりなど管理をめぐる状況の変化を踏まえて改定したという。
「主な改定内容」は、次の7項目とされている。
【防災対策、災害発生時のルール等の策定】
【マンションの再生】
- 自主防災組織の設置、災害時に援助が必要となる居住者を把握するための名簿の作成や、総会等が開催できない場合の意思決定のルールを整備しておくことの必要性を記載
- 早い段階から将来の再生について意識を持ち、検討することの重要性を記載
【マンション取引時の管理組合の運営情報の開示】
- 既存マンションの流通活性化のため、マンションの売買時に、管理組合の財務・管理に関する情報を積極的に開示することの重要性に加え、開示情報の範囲や方法についてルールを定めておくことの必要性を記載
【長期に不在となる場合の届出の提出の周知】
- 居住者が長期にわたって不在とする場合の届出のルールを定め、周知しておくことの重要性を記載
【マンション管理業者編とマンション管理士編の新設】
- 管理業者とマンション管理士の役割や、業務を行う上での留意事項(管理業者の定期的な業務報告、引継ぎ)等を記載
【外部専門家の組合運営への活用】
- マンション管理には専門的な知識も必要となることから、マンションの状況に応じて、マンション管理士等の専門家の活用についても検討することを記載
【コミュニティ活動に関する留意事項】
- 地域と連携したコミュニティ活動のうち、管理費からの支出が可能な、マンションの資産価値の向上がもたらされる活動(美化や清掃、防災・防犯活動など)の範囲を記載
同ガイドラインは、全5章104頁、「参考様式例集」「附章」「付録」も含めると、206頁もある。
都のホームページには、9つのPDFファイルに分割してアップされているので扱いづらい。全文検索もかけられない。
ひとつのPDFファイルに合成しておいたので、ご活用いただければ幸甚。
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