不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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マンションチラシに完成時期を明記しないことは許されるのか?

物流センター跡地、4車線の交差点に面して建つ大規模マンションのチラシ。 

物件概要

【最終期 本広告】大手町駅直通7分、駅徒歩11分。総戸数239戸(管理員室、集会室含む)、14階建。販売戸数6戸、3LDK(61.19m2~76.59m2)。販売価格4,498万円~6,158万円。平成28年6月15日竣工済み(本チラシ掲載日の7カ月前)。

  • ※2015年1月30日(金)・9月20日(日)・11月13日(金)、2016年5月5日(木)・6月17日(金)の物件と同じ。

もくじ

建物の完成時期が記載されていないチラシ

新年最初の折り込みチラシ。

新聞半紙大のチラシ裏面の「物件概要」に目を凝らすと、おかしなことに気が付いた。

入居時期は「平成28年3月上旬」と記載されているのだが、建物の完成時期(≒竣工時期)の記載がないのだ。

10か月前に入居可能ということは、すでに建物は完成していることが予想される。

念のため、ネットで調べてみると、昨年の6月15日(7か月前)に既に完成していることが確認できる。

 

チラシに完成時期を明記しないことは許されるのか?

業界の自主ルール「不動産の表示に関する公正競争規約」の施行規則「別表6」により、建築工事が完了していない場合は、「入居予定年月」を表示するれば、完成時期の記載は免れることになっている(次図)。

逆に言えば、建築工事が完了している場合には、建物の建築年月(≒竣工時期)を表示しなければならないのだ。

本日のチラシの物件は既に7か月も前に完成しているので、入居予定日だけを記載したのではアウトなのである。

不動産の表示に関する公正競争規約 

かつては完成時期の明記が義務付けられていたのだが

そもそも、なぜ建物の完成時期を明記しなくてもいいようなルールが認められているのか?

実は、かつては建物が未完成の場合には、「工事の完了予定年月」を表記することが義務付けられていた(次図)。

ところが、「不動産の表示に関する公正競争規約」の2005年の改正(第13次改正)により、現在のルールになったのである。

不動産広告の実務と規制 7訂版
「不動産広告の実務と規制 7訂版」P415より

 

たしかに現在の「入居予定年月」の表示の義務化ルールは、引越しのタイミングが分かるという点では消費者のニーズに合っている。

でも、あえて「工事の完了予定年月」を表示義務の対象から外すことはなかっただろうに。

現在の完成時期の非開示ルールは、できるだけ情報を開示したくないという売主のニーズには合っているものの、消費者の知る権利には合っていない。

とはいうものの、不動産会社の多くは、チラシや物件ホームページに完成時期と入居予定時期を併記している。

ただ、最大手のN不動産のチラシや物件ホームページには、「入居予定年月」は表記されていても、完成時期は表記されていない。

だから、N不動産の物件の完成時期を知るためには、わざわざSUUMOやHOMESのサイトで確認する必要があるのだ。

 

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(本日、マンション広告1枚)

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