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教師もすなる違法民泊

埼玉県の高校教師が違法民泊で減給処分を受けたというニュース。

民泊営業で教諭を減給 埼玉県教委

埼玉県教育委員会は12日、県立高教諭が東京都内に借りたマンションなどで許可なく民泊営業をしていたとして、地方公務員法に基づき、県立朝霞西高の男性教諭(47)を減給10分の1(6カ月)の懲戒処分とした。

県教委によると、平成26年8月ごろから今年6月17日まで、東京都板橋区の自宅2階や、豊島区のマンション4部屋で、公務員の任命権者の許可なく、旅館業法に基づく許可も得ずに民泊営業をし、宿泊料と家賃を差し引いて約60万円の収入を得ていた。(以下略)

(産経ニュース 9月12日)

 

自宅の2階とマンション4部屋を貸し出して、約2年間で「宿泊料と家賃を差し引いて約60万円の収入」

「宿泊料」ってなに?と思ってネットをググると埼玉新聞の記事(下記)を発見。

副業収入(=売り上げ)としては約2年間で約660万円。自宅やマンションの家賃の支払いを差っ引いた残りの利益が60万円という意味であることが分かる。

教諭を処分…副業で無許可の民泊営業 騒音トラブルで発覚/県教委

(前略)教諭は民泊を仲介するインターネットサイトに登録し、約2年間で約660万円の副業収入があった。約600万円を自宅やマンションの家賃の支払いに充て、残る60万円を旅行などに使ったという。
4月中旬に豊島区のマンションに宿泊していた外国人観光客と近隣住民の騒音を巡るトラブルで警察が駆け付けたことが発端になり、マンション管理会社が学校を通じて指摘し発覚した。(以下略)

(埼玉新聞 9月13日)

 

埼玉県の高等学校教員(平均年齢42.7歳)の平均月収45.3万円(年収styleより)とすると、減給10分の1(6カ月)の懲戒処分は27万円(=45.3万円÷10×6か月)くらい。

2年間の違法民泊による利益60万円に対して、県教から課せらせたペナルティが27万円(推定)程度。

もう1回懲戒処分されてトントンということになる。

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これでは「無許可で民泊をやってみようか」という教師が出て来てもおかしくないか・・・・・・。

それにしても、アパートを4室も借りて、民泊に精を出していた教師のことを生徒たちはどう見ているのか気になるところである。

 

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