台東区に続き(台東区で「民泊待った!条例」可決 )、軽井沢町でも”民泊NO!”
- 軽井沢町、民泊認めない方針…別荘地の環境優先(読売新聞)
- 「民泊施設等の取扱基準」にみる軽井沢町の決意表明
- 軽井沢町のAirbnb登録物件は82件
- 長野県知事は、軽井沢町の決意表明にどう応えるのか?
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軽井沢町、民泊認めない方針…別荘地の環境優先(読売新聞)
まずは読売新聞記事の抜粋から。
軽井沢町、民泊認めない方針…別荘地の環境優先
長野県軽井沢町は29日、一般住宅などに有料で旅行者を宿泊させる「民泊」について、町内全域で認めないとの方針を発表した。
(中略)
リゾート地として知られる同町では、これまで町独自の「自然保護対策要綱」などに基づき自然環境の保護に努めてきたことから、町は「別荘地としての良好な環境の保持を最優先させる必要がある」(生活環境課)として、民泊を受け入れないことを決めた。騒音や風紀の乱れを懸念し、地元のホテルや旅館関係者からも反対の声が上がっていた。
宿泊料を取って繰り返し旅行客を泊める民泊は、旅館業法上の許可が必要で、許認可権は県にある。町は「あくまで町としての方針や姿勢であり、これに反した場合でも強制力をもって排除はできない」(同課)としている。(読売新聞 3月30日)
「民泊施設等の取扱基準」にみる軽井沢町の決意表明
軽井沢町のホームページに3月30日付で「民泊施設等の取扱基準」が公表されている。
民泊施設等の取扱基準について
軽井沢町では、国際親善文化観光都市及び保健休養地としてのまちづくりを進めてきており、多くの来訪者を受け入れることができるよう法令の手順を経て多数の宿泊施設が設置され宿泊業の振興に努めるとともに、善良なる風俗の維持及び良好な自然環境の保全に尽くしてきました。
こうした経緯をふまえ、当町のこれまでにおける良好な環境の保持を最優先とする必要があると判断し、引き続き清らかな環境と善良なる風俗を守るため、下記のとおり基準を定めました。
【取扱基準】
- 1.民泊施設(貸別荘を除く)は、町内全域において認めない。
- 2.ベッド上で起臥できるだけの大きさのカプセル状(箱形)の小室を並べた簡易な宿泊施設(いわゆる「カプセルホテルその他これに類する施設」)の設置は、町内全域において認めない。
- ※民泊施設とは、改正後の旅館業法施行令(平成28年4月1日改正)により延床面積の規定が緩和されたことにより生じる簡易宿所(いわゆる「民泊」)をいう。
「清らかな環境と善良なる風俗を守るため」、町内全域において「民泊」を認めないという決意表明。
役所にしては、ずいぶんとハッキリした物言いになっている。
”違法民泊”だけでなく、”緩和民泊”も認めないぞと。
念のため、軽井沢町でのAirbnb登録物件を確認しておこう。
軽井沢町のAirbnb登録物件は82件
Airbnbのホームページを開き、「軽井沢町」で検索すると、北陸新幹線を挟んで同町北側に、82件の物件が登録されていることが分かる(3月30日現在)。
82件の内訳は、アパート10件(Airbnbでは「マンション」とは表示されない)、一軒家41件、B&B(bed and breakfast)16件、貸別荘10件、寮1件、その他4件(次図)。
アパートよりも一軒家のほうが多いのは、地方ならではの事象。
長野県知事は、軽井沢町の決意表明にどう応えるのか?
「民泊施設等の取扱基準」には、国が「民泊」を推進するために規制緩和した簡易宿所も含め、軽井沢町全域において「民泊」を認めないという町の強い姿勢が示されている。
ただ、読売の記事で同町生活環境課が語っているように、旅館業法上の許認可権は県にあるので、「あくまで町としての方針や姿勢であり、これに反した場合でも強制力をもって排除はできない」ということになっている。
さて、東大卒、自治省出身の阿部守一長野県知事は、軽井沢町の動きにどう応えるのか?
ちなみに、長野県のホームページには1月19日付けで、「インターネットを通じて宿泊者を募集し、宿泊させるサービス(民泊サービス)」を営まれる方へ「『旅館業法の遵守』の徹底をお願いします」という文書が掲載されている。
違反した場合には、「6月以下の懲役又は3万円以下の罰金」という脅し文句付きだ。
自ら所有する別荘や個人宅を自ら使用しない一定期間等において、インターネット上の仲介サイトを利用して、反復継続的に宿泊予約を募り、有償で第三者に宿泊使用させる場合(いわゆる「民泊サービス」)は、旅館業法上の「簡易宿所営業」に該当するものと考えられます。
なお、旅館業法上の許可を得ず、営業を行った場合は、「6月以下の懲役又は3万円以下の罰金」(旅館業法第10条)に処せられます。
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