DJあかいさん( @aka1you)に、 「airbnbの定点観測さんがんばってるなー」という突っ込みを頂戴したので、本日は初心に帰って、マンションチラシへのコメント。
物流センター跡地、4車線の交差点に面して建つ大規模マンション。
物件概要
【第2期2次 本広告】大手町駅直通7分、駅徒歩11分。総戸数239戸(管理員室、集会室含む)、14階建。販売戸数20戸、3LDK(61.19m2~76.59m2)。販売価格4,298万円~5,758万円、最多価格帯4,800万円台。平成28年6月下旬竣工(本チラシ掲載日の7カ月後)。
- ※1月30日(金)、9月20日(日)の物件と同じ。
新聞半紙大のチラシの裏面に、よくある「月々9万円台で買えます」表記(次図)。
9万円といったって、98,899円だからほとんど10万円だ。
販売価格5,298万円に対して、頭金308万円というのが何とも不自然な設定だ。
10万円を切るために、逆算して頭金を算出したのがミエミエ。
いまどき、これほど消費者を小馬鹿にしたチラシも珍しくないか(笑)
「物件概要」に目を凝らすと、次のように記されている。
※掲載のお支払例は、頭金308万円、月々支払い98,899円(元本3,730万円)、ボーナス時払い200,684円(元本1,260万円)、提携ローン(変動金利0.625%/35年)4,990万円の場合のものです。
35年間も変動金利が0.625%なんて、ありえねぇ!
しかも、ボーナス時には、20万円の払いが必要。
ボーナスが安定的にもらえるのは公務員くらいだぞ(笑)
「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」第10条(物件の内容・取引条件等に係る表示基準)の(46)号で、住宅ローンの返済例の表記については、次のように規定されている。
住宅ローンの返済例を表示する場合において、ボーナス併用払のときは、1か月当たりの返済額の表示に続けて、ボーナス時に加算される返済額を明示すること。
ボーナス併用払のときは、返済額の表示に続けてボーナス時の返済額も明示しなければならないのだ。
よってもって、「そのマンションチラシ、ルール違反です!」
(本日、マンション広告3枚)