不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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不人気物件なのか、表示ルール違反物件なのか

生命保険会社の研修施設の跡地に建つ大規模マンション。

【第1期1次 先着順】大手町駅直通14分、駅徒歩7分。総戸数459戸、15階建。販売戸数36戸、2LDK+S(65.79m2)〜4LDK(88.58m2)。販売価格3,948万円〜6,388万円、最多価格帯5,200万円台(5戸)。平成27年7月下旬竣工(本チラシ掲載日の1年7カ月後)。

  • ※5月18日(土)、6月1日(土)、8月23日(金)、11月1日(金)、11月9日(土)、11月29日(金)の物件と同じ。

新聞半紙大のチラシ裏面の「物件概要」に目を凝らすと、「第1期1次 先着順」の販売戸数は36戸であることが分かる。
「先着順につき成約済みの場合はご容赦ください」と記載されているくらいだから、さぞかし売れているのだろうと思って、前回(11月29日)のチラシ(第1期1次 先着順)の販売戸数を確認してみると――なんと36戸ではないか!
この3週間、1戸も売れていないことになる。


営業マンに「この3週間、1戸も売れていない不人気物件ですね」と言おうものなら、「いやいや、データを更新していないだけですよ」とでも抗弁するのだろうか。
もし、実際に売れているのにも係らず、データを更新していないのだとすれば、「不動産の公正競争規約」の第21条(おとり広告)の(2)に違反していることになる。

第21条(おとり広告)
第21条 事業者は、次に掲げる広告表示をしてはならない。

  • (1)物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示
  • (2)物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示
  • (3)物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示

不人気物件なのか、表示ルール違反物件なのか――
どちらにしても消費者にとってはウェルカムとはならない。


念のために、インターネットでこの「物件情報」を確認してみると、こちらも販売戸数は36戸となっている。
ちなみに、インターネット広告の場合、「情報登録日又は直前の更新日及び次回の更新予定日」を表示しなければならないことになっている(不動産の公正競争規約施行規則 別表6)。
「予告広告」の場合は省略できるが、この物件は先着順の「本広告」なので、省略することはできない。
この物件のホームページには、「今回情報更新日 平成25年12月20日」「次回更新予定日 平成25年12月27日」と表示されている(12月22日現在)。


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(本日、マンション広告1枚)

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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