NTTデータの跡地に建つ、幹線道路沿いの大規模マンション。
【予告広告】大手町駅直通14分、駅徒歩8分。総戸数358戸、19階建。販売戸数/未定、2LDK(58.11m2)〜4LDK(99.14m2)。販売価格/未定。平成28年1月下旬竣工(本チラシ掲載日の2年3カ月後)。
- ※7月13日(土)、7月21日(日)、10月12日(土)の物件と同じ。
チラシ裏面に掲載された間取り図は5つ。うち、ひとつだけ、専有面積95m2が大きい「ハイグレードプラン」
「ハイグレードプラン」の売りは、次の「特別変更工事対応」と「駐車場優先権付き」
特別変更工事対応
- コンセントや照明の位置変更、扉の位置・形状変更以外にも様々な設計変更のご要望を有償にて承ることが可能です。ただし、水回りの変更はお受けできませんので、予めご了承下さい。
- ※別途インテリアコンサルフィー150,000円(税抜)をご負担いただきます。
駐車場優先権付き
- 敷池内駐車場をご利用決定時に優先して確保できる駐車場優先権が付与されます。
- ※ご人居前の敷地内駐車場ご利用決定時での優先権であり、将来に渡って保証されるものではありません。
この「ハイグレードプラン」限定の「駐車場優先権付き」は、とっても気になる“販促ワザ”だ。
「物件概要」には次のように記載されている。
総戸数358戸に対し126台
- ※身障者用1台、カーシェアリング1台、EV自動車対応用3台[1台契外〕、来客用4台を含む(月額賃料:20,000円〜24,000円)
- ※ルーフバルコニー付き住戸ご契約者に駐車場抽選優先権がございます。
住民が利用できるのは、「カーシェアリング1台」と「EV自動車対応用[1台契外〕」と「来客用4台」を除いた120台。
総戸数358戸に対して34%、3世帯に1台の割合だ。
ファミリータイプのマンションにしては、3世帯に1台というのは、少なくないだろうか。
駐車場の設置率を抑えたうえで、専有面積が95m2以上の住戸のみに「駐車場優先権」を与えるのは、売主都合だ。
十分な駐車場スペースを確保できなかったツケを、95m2未満の住民に回している。
抽選に外れた人は、遠い外部の(そして多くの場合は高い)駐車場を借りなければならない。
そもそも、このような「駐車場優先権付き」の販売は許されるのか――
平成23年7月27日に改正された「マンション標準管理規約(単棟型)」の第15条「駐車場の使用」に関して、次のようなコメント(注釈)がある。
- (7) 駐車場使用者の選定は、最初に使用者を選定する場合には抽選、2回目以降の場合には抽選又は申込順にする等、公平な方法により行うものとする。また、マンションの状況等によっては、契約期間終了時に入れ替えるという方法又は契約の更新を認めるという方法等について定めることも可能である。
- (8) 駐車場が全戸分ない場合等には、駐車場使用料を近傍の同種の駐車場料金と均衡を失しないよう設定すること等により、区分所有者間の公平を確保することが必要である。
というように「公平な方法により行う」ことが求められているのだ。
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- 標準管理規約及び同コメント(単棟型)_ PDF236KB
(本日、マンション広告5枚)