不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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モデルルーム2度来場で「5倍の倍率優遇」の落とし穴

駐車場の跡地に建つ小規模マンション。

【予告広告】新宿駅直通21分(急行利用)、駅徒歩3分。総戸数36戸(他に店舗1戸、管理室1戸)、13階建。販売戸数/未定、2LDK+S(65.63m2)〜3LDK(72.37m2)。販売価格/未定。平成25年12月下旬竣工(本チラシ掲載日の7カ月後)。

新聞半紙大のチラシ裏面の「物件概要」に目を凝らして、気になる表記を発見!

※指定日までにモデルルームへ2度ご来場の上、ご要望書をご提出いただいた方には、ご登録時に5倍の倍率優遇をさせていただく予定です。

本日のチラシは「予告広告」
チラシのオモテ面にも記載されているように、「本広告を行うまでは、契約又は予約の申込みに一切応じられません。また申込みの順位の確保に関する措置は講じられません」というのが「予告広告」の基本ルールだ。
「ご要望書」は、「予告広告」で禁じられている「予約の申込み」に該当しないのか?
まあ、ルール違反か否かは別にして、一般的に、売主は「ご要望書」によって、人気住戸に偏りが生じないように、あの手この手で事前調整していることが多い。
そもそも、「5倍の倍率優遇」といっても、この物件を買いたいと考えるほとんどの人が「モデルルームへ2度ご来場」して「5倍の倍率優遇」権を手に入れるだろうから、実質的には競争優位に立つことはできない。
では、いったい「5倍の倍率優遇」は何のためにあるのか?
本気で買いたい人のためというよりも、売主本位の集客のためのマジックワードに過ぎない。
「5倍の倍率優遇」を得ようと、バカ正直に「モデルルームへ2度ご来場」する人は、巧みなセールストークによって、自分が希望していなかった住戸に誘導されないよう注意が必要だろう。


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(本日、マンション広告4枚)

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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