不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

首都圏を中心に、マンション選びのためのお役立ち情報を提供しています


マンションの勧誘電話に悩まされないための決めゼリフ

国土交通省が9月16日、10月1日に施行する宅建業法の改正施行規則に関連して、マンション勧誘の規制明確化に関わる運用指針を各地方整備局や都道府県に通知。
来月から、マンション勧誘の「深夜勧誘」「再勧誘」などが禁止されることとなった。
今回の宅建業法の具体的な改正内容は次のとおりだ。

【省令第16条の12】
一 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。

  • ハ 当該勧誘に先立つて宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。
  • ニ 宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること
  • ホ 迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること。
  • ヘ 深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること

10月からは、「将来にわたって、御社からの勧誘はお断りします」と言えば、マンションの勧誘電話に悩まされなくなることになっている。
なぜその一言で済むのか、国交省が都道府県等に通知した運用指針の主な中身を、以下に抜粋していこう。


第1 勧誘に先立つて、宅地建物取引業者名、担当者名、勧誘目的を告げずに勧誘を行うことの禁止

「勧誘に先立つて」について
電話による勧誘の場合は、相手方等に電話が繋がった時点で告げなければならず、訪問による勧誘等の場合は相手方等と接触し、会話を開始した時点で告げることになる。


「勧誘を行う者の氏名」について
実際に勧誘を行う担当者の氏名を告げることが必要である。
なお、宅地建物取引業者から委任された代行業者が勧誘を行う場合においても、実際に勧誘を行う当該代行業者の担当者の氏名を告げることとなる。


「契約の締結について勧誘をする目的である旨」について
「投資用マンションの購入について説明をさせて頂きたい」など、具体的な勧誘目的を明確に告げなければならない。
例えば、マンションの売買契約の締結を行うことが具体的な勧誘目的であるにもかかわらず、それを明確に告げる前に、「年金や老後の生活設計に関する提案をさせて欲しい」、「将来の資産運用に関して説明をさせて欲しい」などの説明を行うことは、その説明自体が勧誘行為に該当するものであることから、「勧誘に先立つて」、勧誘目的を告げたことにはならない。


第2 相手方等が当該契約を締結しない旨の意思を表示した場合の再勧誘の禁止

「契約を締結しない旨の意思」について
相手方等が「お断りします」、「必要ありません」、「結構です」、「関心ありません」など明示的に契約の締結の意思がないことを示した場合が該当するほか、「(当該勧誘行為が)迷惑です」など、勧誘行為そのものを拒否した場合も当然該当することとなる。


「勧誘を継続すること」について
電話勧誘又は訪問勧誘などの勧誘方法、自宅又は会社などの勧誘場所の如何にかかわらず、相手方等が「契約を締結しない旨の意思」を表示した場合には当該勧誘行為は禁止される。
相手方等が将来にわたってすべての勧誘を拒否した場合など、明確な意思の表示があった場合を除き、将来にわたって当該相手方等への勧誘がすべて禁止されるものではないと考えられる。


第3 迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘の禁止

「迷惑を覚えさせるような時間」について
一般的には、相手方等に承諾を得ている場合を除き、特段の理由が無く、午後9時から午前8時までの時間帯に電話勧誘又は訪問勧誘を行うことは、「迷惑を覚えさせるような時間」の勧誘に該当するものと考えられる。


第4 深夜又は長時間の勧誘等によりその者を困惑させる行為の禁止

「その者を困惑させる行為」について
深夜勧誘や長時間勧誘のほか、例えば、相手方等が勤務時間中であることを知りながら執拗な勧誘を行って相手方等を困惑させることや面会を強要して相手方等を困惑させることなどがこれに該当するものと考えられる。

    • -

冒頭でも述べたように、マンションの勧誘電話を望まない人は、「将来にわたって御社からの勧誘はお断りします」と言えばいい、というのが本日の結論なのだが――
ここで「御社からの勧誘」と言わず「投資用マンションは結構です」と言ってしまうと「居住用マンション」の勧誘は認めたことになるし、「将来にわたって」の文言が抜けると一定期間経過後に再び勧誘電話に悩まされることに要注意だ。


関連記事

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
Copyright(C)マンション・チラシの定点観測. All rights reserved.