不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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賞味期限切れのマンション・チラシ


本日、マンション広告3枚。

【第1期本広告】銀座一丁目駅直通5分、駅徒歩9分。総戸数850戸、44階建。販売戸数102戸、1LDK(62.22m2)〜3LDK(102.23m2)。予定販売価格5,280万円〜10,970万円、予定最多価格帯6,400万円台(17戸)。平成21年12月9日竣工済み(本チラシ掲載日の5カ月前)。

  • ※3月27日(土)、4月3日(土)、5月8日(土)の物件と同じ。

造船所跡地の大規模再開発地区に建つ最後の超高層マンション


本日のB4判チラシ、オモテ面は金色の下地に黒文字で描かれている。
金満プンプンの、あまり品があるとはいえない(と私は思う)チラシだが、スーパーや量販店のチラシとは明らかに異なる色合いに、思わず手に取ってしまう効果はあるのかもしれない。

    • -

チラシのオモテ面のど真ん中に「新発売」の文字。
竣工して既に5カ月余り経過。
この物件のチラシ(予告広告)が最初に出たのは今年の3月。
長い「予告広告」の期間を経て、やっと今日「本広告」が出たのだが――
登録受付日時を見てビックリ!

  • 登録受付日時: 5月22日(土)10:00〜12:00
  • 抽選会日時: 5月22日(土)12:30〜

おいおい、今日じゃないか!
今日の朝刊の折り込みチラシで、今日の午前中の受付締め切りを謳う。
消費者をこれほど馬鹿にした、賞味期限切れのマンション・チラシがどうして存在するのか?


業界の自主ルール「不動産の表示に関する公正競争規約」第9条(予告広告における特例)にその答えがある。

第9条 (予告広告における特例)

  • (※第1項省略)
  • 2 予告広告を行う場合においては、当該予告広告に係る物件の取引開始前に、当該予告広告を行った媒体と同一の媒体を用い、かつ、当該予告広告を行った地域と同一又はより広域の地域において、本広告をしなければならない。
  • (※3項以下省略)

「予告広告」を出した場合には、同じ媒体(この場合は折込みチラシ)を用いて、同じエリアに「本広告」を出さなければならないことになっている。


つまり、こういうことだ。
本来、「予告広告」とは、販売価格などが確定していないために、「本広告」に先立ち、物件の販売開始時期をあらかじめ告知する広告のこと。
平たくいうと、「予告広告」とは、販売価格を早期に決定できない(決定したくない)デベロッパーと、物件情報を早期に入手したい消費者、双方のニーズを満たすために生まれた特例の制度だ。
ところが、物件情報を消費者に早期に伝えようという本来の趣旨から外れ、デベロッパーに都合のよい販売価格決定のための集客手段となっている。


有効期限の明記を必要としない「予告広告」で集客しておいて、販売見通しが得られた段階で義務的に「本広告」を出す。
このようにして、賞味期限切れの「本広告」が新聞に折り込まれてくるのだ。

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