不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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1等1,000万円という販促ワザ

大手の金融系不動産会社が4月12日、「1000万円マンション・戸建購入支援プレゼントキャンペーン」を発表。

  • 1等:1,000万円 マンション・戸建 購入支援券(1名)
  • 2等:省エネ家電100万円相当(1名)
  • 3等:ギフト券20万円分(2名)
  • 4等:お買いものポイント10万円(2名)
  • 5等:カーボンオフセットQUOカード2万円分(10名)

1等から5等までの総額は、1,180万円相当。
ただし、1等の「1,000万円 マンション・戸建 購入支援券」がもらえるのは、「当選後、対象物件をご契約いただいた方」に限られる。
つまり、当選して購入支援券をもらうには、売主が指定する15物件(関東13、関西2)の中から購入する必要があるのだ。


たとえば、運よく1等の1,000万円券に当選し、5,000万円の指定物件の購入契約を締結すれば、実質的には2割引で物件を購入できることになる。
ただ、この2割引きの恩恵にあずかれるのは、たったの1名だ。


1,180万円の販促費で15物件をさばこうという、実は安上がりのキャンペーン。
「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」上の扱いはどうなっているのか?


第3条(一般消費者に対する景品類の提供の制限)に従えば、景品類の最高限度額は次のように整理できる。

  • 一般懸賞景品(来場者、購入者等に抽選等で提供する場合
    • 取引価額の20倍又は10万円のいずれか低い価額(取引予定総額の2%以内)
  • 総付景品(購入者全員に、又は先着順で提供する場合)
    • 取引価額の10%又は100万円のいずれか低い価額
  • 共同懸賞景品(多数の事業者が共同して実施する年末大売り出し等で抽選等で提供する場合)
    • 30万円(取引予定総額の3%以内)
  • 取引の勧誘をする旨を明示しないで行う旅行等への招待、優待
    • 0円(禁止)



購入者に抽選で提供する「一般懸賞景品」の上限は10万円。
なぜ、今回のキャンペーンのような、10万円を超える1等1,000万円相当の購入支援券の賞品が可能なのか?


同規約施行規則第6条(不動産の販売等のため必要な物品、便益等の提供)の(7)号に、次のような抜け穴的条文があるからだ。

  • (7) 自己の供給する不動産又は不動産の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票(特定の不動産又は役務と引き換えることにしか用いることができないものを除く。)

つまり、今回のような「購入支援券」であれば、「正常な商習慣に照らして適当と認められる」ものとして、上述3条の「一般懸賞景品」や「総付景品」の適用を受けないということになっているのだ。

そんなわけで、「1000万円マンション・戸建購入支援プレゼントキャンペーン」が打てるのです。

(本日、マンション広告なし)

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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