不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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「150万円プレゼント」はルール違反!

建設会社が売主の、借地権期間35年の小規模マンション。

【本広告】大手町駅19分(途中乗換え)、駅徒歩15分。総戸数20戸(管理人室1戸含む)、7階建。販売戸数5戸、2LDK(55.50m2)〜3LDK(65.04m2)。販売価格2,890万円〜3,520万円。平成21年3月27日竣工済み(本チラシ掲載日の10カ月前)。

B4判チラシのオモテ面に気になる販促ワード。

  • 新春お年玉Wキャンペーン実施
  • ご成約特典その1
    • 150万円プレゼント
      • 使い道は自由。住宅ローンや諸経費の支払い、インテリア・家電の購入、貯蓄etc
  • ご成約特典その2
    • 全室にエアコン(※1)または引越費用(※2)プレゼント
      • ※1.リビング・ダイニングを含む全居室に設置。(当社指定の商品とさせていただきます)
      • ※2.引越費用につきましては、上限金額を30万円までとさせていただきます。

「事業者は、一般消費者に対し、次に掲げる範囲を超えて景品類を提供してはならない」として、業界の自主ルール「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」第3条(一般消費者に対する景品類の提供の制限)第1項(2)号には、次のように記されている。

懸賞によらないで提供する景品類にあっては、取引価額の10分の1又は100万円のいずれか低い価額の範囲

この物件の販売価格は2,890万円〜3,520万円だから、成約者に提供できる上限は100万円。
ところが、「ご成約特典その1(150万円)」と「ご成約特典その2(引越費用30万円)」の合計額は180万円なので、ルール違反だ!

(本日、マンション4枚)

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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