不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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「新価格」という表現、シッカリ定義すべし


本日、マンション広告2枚。

【先着順販売】大手町駅直通16分、駅徒歩10分。総戸数25戸、11階建。販売戸数12戸、1LDK+S(57.41m2)〜3LDK(75.37m2)。販売価格2,950万円〜4,350万円。平成21年12月下旬竣工(本チラシ掲載日の当月)。

  • ※6月13日(土)、6月20日(土)、8月15日(土)、10月31日(土)、11月29日(日)の物件と同じ。

環七沿いに建つ小規模マンション。


B4判チラシのオモテ面の右上に、でかい文字のキャッチコピー。

  • 創業20周年記念特別企画
  • 新価格発表

チラシのオモテ面には、「2,950万円より」「3,500万円台より」「3,900万円台より」とか記されているものの、一体どれが新価格なのは分からない(あえて曖昧にしている?)。
そもそも旧価格はどこにも記されていない。


旧価格を併記していない「価格改定」キャッチコピーは、「二重価格表示」ルールの抜け穴狙いの“販促ワード”であると指摘済みなのだが(旧価格を併記していない『価格改定』は“販促ワード” )。



『マンション・チラシの定点観測データベース』を使って、この物件の販売履歴を調べてみて、妙なことに気が付いた。
3カ月余り前(8月15日)のチラシでも「新・価格発表!!」と謳われていたのだ!


このときの新価格の対象は、1LDK+Sの201号室(3,980万円)と3LDKの202号室(2,950万円)の二つの住戸。
今回の新価格の対象住戸は、はっきりしないものの、同じ二つの住戸が、3カ月余り前(8月15日)と変わらない価格で表示されている。


3カ月余り前(8月15日)に発表された「新価格」を今回も「新価格」と謳うことが許されるのか?
「不動産の表示に関する公正競争規約」にズバリ当てはまるルールはないのだが――。
「値下げの時期から6カ月以内に表示するものであること」が旧価格を併記できる要件のひとつ(施行規則第14条第2号)とされている。
よって、今回のチラシのように、3カ月余り経過しても(6カ月以内であるので)、「新価格」を謳うことが許されるのかもしれない。


ただ、3カ月経っても売れない住戸を「新価格」だと謳われるのには違和感がある。
「新価格」という表現についても、「特定用語の使用基準(表示規約第18条)」において、シッカリ定義してほしいものだ。

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