不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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5年後に転売可能な「普通借地権」マンションは―

湾岸の残された県借地に建つ、大規模マンション。

【第2期予告広告】東京駅直通29分、駅バス5分+徒歩1分。総戸数150戸、6階建。販売戸数未定、3LDK(85.55m2)〜4LDK(97.57m2)。販売価格未定。平成22年2月上旬竣工(本チラシ掲載日の半年後)。



B4サイズのチラシは、第2期の予告広告。
これまで第1期のチラシが筆者の手元に届いてこなかったことからすると、売れ行き不振により販促エリアを拡大したということなのか?


チラシの「物件概要」に目を凝らすと、借地期間30年の「普通借地権」マンションであることが分かる。
敷地の貸主(底地人)は県。
売主は5社も名を連ねている。


このあたりの状況を確認すべく、ネットで調べてみたら――。
日本工業経済新聞社のホームページに、同敷地の事業企画提案(コンペ)にN不動産グループ提案が採用された旨の記事を発見。
この記事では、N不動産グループは6社で構成されていたのだが、本日のチラシでは1社少ない5社だ。
抜けた1社は、スーパーゼネコン。
チラシの「物件概要」に記された施工会社は、中堅ゼネコンのM建設工業。
スーパーゼネコンの工事費では、このマンションの事業採算性が確保できなかったのか・・・・・・。


ところで、「物件概要」には、あまり見かけない記述も。

  • 取引・利用上の制約等
    • 本物件は、居住を目的とする方に分譲するものであり、ご契約にあたっては、業務用・投資目的等での購入を防止するため、売主による買戻特約が付され、建物所有権保存登記と同時に買戻特約附記登記が設定されます。
    • 特約期間については引渡日より5年間となります。

さすが、県から貸し出された土地に建つマンション。
業務や投資など、居住目的でない購入者を排除する条項がシッカリと組み込まれているようだ。
ただ、「引渡日より5年間」経過すれば、事務所として利用することが可能。
5年後には、事務所が何社入っているのか気になるところだ。

(本日、マンション広告3枚)

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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