不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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そして“金利優遇”は謳えなくなった

全国銀行公正取引協議会が4月20日、ホームページで「住宅ローンの表示に係る広告表示例を変更」を発表している。
一体なんのことか?
まずは、過去にさかのぼって、平成18年9月19日付けで、住宅ローンの表示について5つの改善点が記された「広告表示への取組みについて」という次の会員宛の文書を確認してみよう。

1. 公正取引委員会から、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認されるおそれがあるとして、警告を受けたような広告表示は行わないこと。

2.表示した住宅ローン金利と実際に適用する金利との関係が一般消費者にとって理解しにくい広告表示については、早急に改善すること。

3.金利優遇キャンペーンに関する広告表示については、キャンペーンの内容を明確にすること(*)。

4.広告表示を行うにあたっては、可能な限り平易な言葉で分かりやすく、かつ正確な情報を媒体の種類やスペース等に応じた適切な方法により明瞭に表示するよう努め、一般消費者の誤認を招くような表示は行わないよう十分留意すること。

5.広告表示に関する行内のチェック体制を再確認すること。

上記「3.」の※印をたどっていくと、PDFで「金利優遇キャンペーン」の表示例が示されていることが分かる。
■表示例(平成18年9月19日)
20090526084010

前回の表示例と比較すると、今回(4月20日)のお触れにより、これまでのように「金利優遇」というような表現が使えなくなったということが分かる。



■表示例(平成21年4月20日)
20090526084009
「優遇」との用語を使用せず、「▲」「−(マイナス)」で、金利差を客観的に示す表現を使用することが求められるようになった。
また、「適用金利ではなく、店頭表示金利からの差であることが明確になるよう」表示することも求められている。


そもそも住宅ローンは店頭金利より低い金利が適用されるのだから、これまで「金利優遇」と謳っていたことが消費者に対して優良誤認情報であったわけだ。

(本日、マンション広告なし)

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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