不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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国交省、需要サイドの緊急施策のポイント

登録免許税・不動産取得税の軽減措置、


本日水曜日は、マンション広告なし。

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国土交通省が12月15日、「住宅・不動産市場活性化のための緊急対策」を公表。
「住宅・不動産市場の供給サイド、需要サイド両面からの施策を緊急に講じ、住宅・不動産市場の活性化を通じた日本経済の再生を図る」ためとして、「供給サイドの施策」と「需要サイドの施策」に分けて、「年度内に速やかに実施」と「平成21年度当初予算における要望等」の二つのフェイズで記されている。
「需要サイドの施策」のポイントを以下に整理してみた。

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  • 【年度内に速やかに実施】
    • (1)優良な住宅取得支援制度の拡充(既存住宅に係る要件緩和)
      • 省エネルギー性またはバリアフリー性について一定の性能を備えた既存住宅を対象に、金利を優遇(当初5年間、年率0.3%引下げ)。
      • 平成21年1月5日より実施
  • 【平成21年度当初予算における要望等】
    • (1)住宅ローン減税の期限延長・過去最高水準までの引上げ、個人住民税からの減税等大幅拡充
      • 最大控除額(現行160万円)が、500万円(長期優良住宅の場合は600万円)まで引上げられる。
    • (2)長期優良住宅の建設促進、既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ改修等を促進するための投資型減税措置の導入等
    • (3)優良な住宅取得支援制度の金利優遇期間の延長
      • 省エネルギー性、バリアフリー性、耐震性または耐久性・可変性のいずれかに優れた住宅に対して、金利優遇(当初5年間、年率0.3%引下げ。平成21年度予算要求では、金利優遇期間を「当初10年間」に延長)。
    • (4)景気回復期間中に土地需要を集中的に喚起するための特例措置
      • 個人が、平成21、22年中に取得した土地を譲渡した場合(所有期間5年超のものに限る)には、1,000万円の特別控除(所得控除)が適用される。
    • (5)登録免許税・不動産取得税の軽減措置、事業用資産の買換え特例の延長



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2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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