不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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回数を何度も変更する「シリーズ広告」は―


金曜日、マンション広告8枚。

  • 2月8日(金)、5月9日(金)、6月27日(金)の物件と同じ。

【SKY STAGE(第2期5次) 予定広告】東京駅約10分(途中乗り換え・快速利用)、駅徒歩18分。総戸数252戸、15階建。総戸数252戸、15階建。販売戸数5戸、3LDK(68.90m2)〜4LDK(85.21m2)。予定販売価格3,500万円台〜4,700万円台。平成21年2月下旬竣工(本チラシ掲載日の6カ月後)。

大規模な再開発エリアの一角に建つ大規模マンション。

  • SKY STAGE・新発表
  • SKY STAGE Model Room グランドオープン!

A3サイズのチラシのオモテ面に記された「SKY STAGE」という言葉。
単なる記号として読み飛ばしてしまいがちだ。
目を皿のようにして、隅々まで見ていくと、「物件概要」の欄にゴマ粒サイズの文字で次のように記されていることに気がついた。

  • SKY STAGE(第2期5次)予定販売住戸物件概要

どうやらSKY STAGEとは、「第2期5次」も期分けを重ねた状態をカムフラージュするための造語らしい。
「第2期5次」と呼ばず、「第3期」に段階(STAGE)を上げてもよさそうなものだが・・・・・・。
本物件の期分け状況を確認すべく、リクルート社が発行しているフリーペーパー「住宅情報マンションズ(首都圏版)」のバックナンバーをひも解いていて、興味深い事実を発見。

    • -

昨年の12月25日に3回から成る「シリーズ広告」の第1回目が掲載されている(販売価格・戸数は未定)。
年が明けて、1月29日には、「シリーズ広告」の第2回目(販売価格・戸数は未定)。
2月26日に「シリーズ広告」の第3回目(販売価格・戸数は未定)が出るのだが、このとき、当初の「3回シリーズ」が「4回シリーズ」に変更されている。
そして、3月18日に「シリーズ広告」の第4回目が出るのだが、このとき、「4回シリーズ」がさらに「5回シリーズ」に変更され、「次回は4.15号に掲載予定」と記載されている。
ところが、予定されていた4.15号に第5回目の広告が掲載されることなく、翌週の4.22号にも掲載されていない。
そして、当初より2週間遅れの4.29号で「シリーズ広告」の第5回目(販売価格・戸数は未定)が出る。
ただし、再び次のような「変更のお知らせ」も注記されている。

当シリーズは5回の予定でしたが、6回に変更になりました。
また、5回目の掲載をH20.4.15号と表記しましたが、本号になりました。

この後も、シリーズ広告の回数の変更は続く。

  • 【5.06号】変更のお知らせ
    • 当シリーズは6回の予定でしたが、7回に変更になりました。
  • 【5.13号】変更のお知らせ
    • 当シリーズは7回の予定でしたが、8回に変更になりました。
  • 【5.20号】変更のお知らせ
    • 当シリーズは8回の予定でしたが、9回に変更になりました。

5.27号になって、やっと第1期の本広告(=シリーズの最終広告)(販売戸数70戸)が出される。ふーぅ。
その約1カ月後(7.01号)に、第2期の本広告(販売戸数50戸)。
7.15号には、「第2期の抽選が7月13日(日)に行われましたので、販売住戸が変更になる場合があります」との不明瞭な注記があり――。
「第2期2次」の広告が掲載されないまま、3週間後(7.22号)に、「第2期3次」の本広告(販売戸数22戸)となる。
さらに「住宅情報マンションズ(首都圏版)」には「第2期4次」の広告が出た形跡が認められないまま、8.19号に、「第2期5次」の本広告(販売戸数5戸)となり、本日の折り込みチラシにつながる。



7月1日に「第2期」の本広告が出てから、本日の「第2期5次」に至る間に「第2期2次」「第2期4次」の本広告がぶっ飛んでいることは、さておき――。
「シリーズ広告」の回数が何度も変更されたワケを考察する前に、「シリーズ広告」について、少し解説しておこう。
シリーズ広告とは、業界の自主ルール「不動産の表示に関する公正競争規約」第4条6項(5)号により、次のように定義されている。

  • シリーズ広告
    • 分譲宅地、新築分譲住宅、新築分譲マンション又は新築賃貸マンションに関する広告表示であって、一の企画に基づき、1年以内に、順次、連続して4回以上又は6か月以内に3回以上にわたって行う一連の広告表示をいう。

「多角的な情報が早期に提供される必要がある(不動産公正取引協議会連合会 公正競争規約研究会編「不動産広告の実務と規制(9訂版)」64頁)」ことから、「シリーズ広告」という広告手法が認められているのだが、第11条(シリーズ広告における特定)において、次の要件を満たすことが求められている。

  • (1)省略
  • (2)シリーズ広告中の最後に行う広告(以下「最終広告」という。)において、第8条に規定する必要な表示事項を表示していること。
  • (3)省略
  • (4)省略

すなわち「最終広告」では、販売価格や販売戸数など、第8条に規定する必要な表示事項を開示しなければならないことになっているのだ。
本物件が昨年12月25日に3回のシリーズ広告を謳っておきながら、6回も変更して、「最終広告」が第9回目に至ったのは、集客不足で販売価格・販売戸数をなかなか開示できなかったのが背景にある、と筆者は理解したのだが・・・・・・。

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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