不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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「限定」「特別」に販売された住戸といえるのか

土曜日、マンション広告2枚。

  • 2007年9月16日(日)・11月3日(土)・12月8日(土)、2008年5月1日(木)の物件と同じ。

【本広告】大手町駅直通16分、駅徒歩7分。総戸数52戸、10階建。販売戸数15戸、2LDK+S(62.90m2)〜4LDK(82.44m2)。販売価格3,370万円〜4,840万円、最多価格帯4,700万円台。平成20年8月下旬竣工(本チラシ掲載日の1カ月後)。

環七沿いに建つ中規模マンション。
来月末の竣工に向けて、あと15戸が未契約。
総戸数52戸の3割弱(=15戸÷53戸)だ。
5月1日チラシの販売戸数が21戸だったから、この2カ月で6戸が売れたことになる。
このマンション売れ残りの時代においては、健闘しているほうか・・・・・・。


ただ、販促に力が入りすぎたのか、チラシのオモテ面に2センチ角の大きな文字で描かれた次のようなキャッチコピーはいただけない。

  • 限定住戸特別販売

「限定」とは、「物事の範囲や数量などを限り定めること(広辞苑)」
「特別」とは、「普通一般とはちがうこと。特別に区別されるもの。(広辞苑)」
本チラシの販売対象の15戸は、総戸数52戸の中から「限定」されたわけではなく、たんに売れ残っている住戸であるにすぎない。
また、販売対象の15戸は「特別に区別されたもの」ともいえないだろう。
業界の自主ルール「不動産の表示に関する公正競争規約」では、合理的な根拠資料を有していない場合は、「特選」「厳選」等、一定の基準により選別されたことを意味する用語の使用を禁じている(第18条第2項(3)号)。


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