不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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現在の広告ルールは必ずしも十分とはいえない


10月8日(月)の記事「案内図に物件の位置が示されていないチラシ」には、当ブログ始まって以来の記録的なたくさんのコメント(10月14日11:30現在、64件)をいただきました。
マンション・チラシには消費者にとって必要な情報が掲載されていないことのほうが多いので、なんとかならないのかという思いで10月8日の記事を書きました。
コメント欄には、景品表示法がどうのとかいう論戦が続いていましたので、以下に補足しておきます。

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「公正競争規約」は、不動産業界だけでなく、家電業界や自動車業界など、各業界の事業者または事業者団体が、誇大な広告表示、過大な景品提供を規制するために自主的に定めた業界ルールです。
各業界が自主的に定めたルールは、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」の規定に基づき公正取引委員会の認定を受けることとなっています。
「景品表示法」の目的(第1条)は、平たくいえば、不当表示による顧客誘引を防止するために、公正な競争を確保しつつ、一般消費者の利益を保護することにあります。
漢字が続いてしまいました。
以上をまとめますと――。
「不動産の表示に関する公正競争規約」は、「景品表示法」の規定に基づき、一般消費者の利益保護のために、不当表示の禁止と過大な景品類の提供の禁止を目的に、業界が自主的に定めたルールといえます。

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残念ながら、同ルールは、当ブログ記事で何度も指摘しているように、消費者の立場からは、必ずしも十分なルールではない、と私は考えています。
ルール(不動産の表示に関する公正競争規約)に従っているから問題ないのだという主張では、一般消費者からの理解は得られないのではないでしょうか。
どこかの国の大臣のように法律に従って処理しているから問題ないという主張は、国民の理解を得られなかったようです。

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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