不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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申し込み金と手付け金の違い


第一種中高層住居地域に建つ中規模マンション。

【本広告】大手町駅26分(途中乗り換え)、駅徒歩10分。総戸数83戸、8階建。販売戸数11戸、2LDK(61.05m2)〜3LDK(84.67m2)。販売価格3,340万円〜5,890万円。平成20年2月下旬竣工(本チラシ掲載日の6カ月後)

  • 3月17日(土)、5月18日(金)、6月29日(金)の物件と同じ。
  • 先着順申込受付中!
    • 登録の際には、平成17年・18年分の収入証明書と認印、登録申込金10万円をご持参ください。

マンション広告でよく見かける申込み金の持参を促す文章だ。
申し込み金と手付け金の違いが分かりますか?

[キーワード] 申し込み金とは

申し込み金(申し込み証拠金)は、支払い者がマンションの購入について真剣に考えていることの証として払っているもの。
ただ、この段階では、まだ契約は成立していないので、権利も義務も生じない。
なんらかの理由によって、契約手続きに移行しなかったとしても、ペナルティは発生せず、支払い済みの申し込み金も返却されることになっている。
一方、手付け金は、支払った段階で契約が成立し、売主・買主双方に権利と義務が生じる。
新築物件で未完成の場合には、売買金額の5%かつ1,000万円以下までが、業者が通常に受取ることのできる手付け金の額。
これを超える場合には、業者は保全措置を講じなければならないことになっている。
買主は、手付け金を放棄すれば、契約を解除できる。
売主が契約を解除するときは、手付け金を返し、さらに手付け金と同額を支払う「倍返し」が必要。
このように申し込み金と手付け金とでは、主旨も取り扱いも全く異なっている。
申し込み金と引き換えに預り証をもらう際に、後日のトラブルを避けるためにも、預かり証の中に「契約不成立の場合には全額返却する」旨が明記されているか、念のために確認しておこう。

(本日、マンション広告3枚)

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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