第1種住居地域に建つ5階建ての小規模マンション。
【予告広告】東京駅直通13分(快速利用)、駅徒歩14分。総戸数39戸(非分譲住戸2戸含む)、5階建。販売戸数未定、3LDK(71.50m2)〜4LDK(96.35m2)。販売価格未定。平成19年12月上旬(本チラシ掲載日の4カ月後)。
- 4月28日(土)、5月26日(土)の物件と同じ。
前回(5月26日)の記事 間取り図の並べ方に意図はあるのかでは、間取り図を住棟内の配置の順に並べてない不自然さを指摘した。
本日は、チラシに掲載されている間取り図の、不自然な選び方を指摘したい。
すなわち、予定販売対象住戸が37戸もあるのに、チラシに掲載されている4つの間取り図には、中住戸タイプがひとつも含まれていない。
チラシに掲載されているのは、すべて角住戸タイプ。
しかも掲載されている4つの角住戸タイプのうちの2つは、ルーフ・バルコニー付きだ。
業界の自主ルール「不動産の表示に関する公正競争規約」には「建物の間取りについて、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示」を禁じている。
でも、予定販売戸数の中から、どのタイプの間取り図をチラシに掲載すべきか、また選択したタイプの間取り図をどのように並べるべきなのかなど、具体的な方法までは言及されていない。
条文で細かく規定することは難しかろうが――。
たとえば次のようなルールがあれば、間取り図に係る優良誤認チラシを少しは減らせるのではないだろうか。
- 間取り図の掲載ルール(私案)
- 予定販売住戸に中住戸タイプが含まれている場合には、必ず中住戸タイプの間取り図を掲載すること
- チラシに複数の間取り図を掲載する場合には、住棟内の住戸の並びにそろえること
- 間取り図は、チラシの上側を北方向として掲載すること
(本日、マンション2枚)