不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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徒歩時間とは|マンション広告の用語解説

徒歩による所要時間は、分速80m(端数切り上げ)で計算するのが基本ルール。信号での待ち時間や坂道の傾斜による割り増し時間などは、まったく考慮されていない。

もくじ

「徒歩時間」の起点と終点はどこか

たとえば、駅の出口から公園を抜けてマンションの敷地に直結する徒歩2分を謳った大規模マンションがあったとしよう。このときの「駅徒歩2分」の起点と終点は一体どこか?

「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」(後述)により、駅とマンション間の距離は、駅から最も近いマンション敷地内の地点で測ることになっている。

駅側の起点は、首都圏不動産公正取引協議会のQA集によれば、地下鉄駅の場合は、地下鉄の出入り口を起点にすればよく、改札口から計ることまでは要求されていない(地上駅の場合は、駅舎の出入り口が起点とされている)。

また、同QA集によれば、公園が時間帯によって閉鎖され通行できない場合は、通常の道路を経由した徒歩時間を表示したうえで、公園内の道路を経由した徒歩時間を通行できる時間帯を付記して、両方の徒歩時間を併記すればよいとされている。

「徒歩時間」を鵜呑みにしてはいけない

上述のように、例示の物件が駅の出口から、公園を通り抜けて最もマンションに近い地点までの距離120mに対して、徒歩2分(=120m÷80m/分)を謳ったとしてもルール違反ではない。

でも、「駅まで」といった場合、「駅の改札口まで」のほうが生活実感に近いと思うのは筆者だけだろうか・・・・・・。

少なくとも、「駅徒歩2分」は、マンション側の終点が、駅から「最も近い」部分を指しているのだから、駅から最も遠い棟の住民の場合、実際には、敷地内の移動に要する時間に加え、エレベータの待ち時間+昇降時間を見込む必要がある。
「駅徒歩2分」を鵜呑みにしてはいけない。しっかり自分の足で確かめよう!

徒歩時間の定義

不動産公正取引協議会連合会の「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第10条」1項(8)~(9)号に、次のように規定されている。
〔各種施設までの距離又は所要時間〕

  • (8)道路距離又は所要時間を表示するときは、起点及び着点を明示して表示すること(他の規定により当該表示を省略することができることとされている場合を除く)。
  • (9)団地(一団の宅地又は建物をいう。以下同じ。)と駅その他の施設との間の距離又は所要時間は、それぞれの施設ごとにその施設から最も近い当該団地内の地点を起点又は着点として算出した数値を表示すること。ただし、当該団地を数区に区分して取引するときは、各区分ごとに距離又は所要時間を算出すること。
  • (10)徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。この場合において、1分未満の端数が生じたときは、1分として算出すること。

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2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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