不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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東京都優良マンション登録表示制度(その1)

東京都優良マンション登録表示制度概要
当ブログでは、これまで幾度か「東京都マンション環境性能表示」を紹介してきた。
実は、東京都は「東京都優良マンション登録表示制度」なるものも実施している。
同制度の目的は、管理組合による適切な維持管理を誘導し、良質な住宅ストックの形成とマンション流通の促進を図るため、建物(共用部分)の性能と管理の両面から一定の水準を確保している分譲マンションを認定・登録し、広く都民に情報提供すること。
都内の新築マンションと中古マンションが対象。
新築マンションが「優良マンション」として認定されるためには、少なくもと品格法の「建設住宅性能評価書」を取得しなければなければならない。
「建設住宅性能評価書」を取得するにしても、その中身も問われる。
次の5つの項目に対して、必要な等級を備えていなければならないのだ。

  • 構造の安定
    • 耐震等級1 ⇒建築基準法のレベルを満たしていればよい。
    • 耐風等級2 ⇒建築基準法レベルの約1.9倍の風力に対して倒壊・崩壊しない
  • 火災時の安全性
    • 延焼の恐れのある開口部:耐火等級2(=耐火時間20分以上)
    • 延焼の恐れのある開口部以外:耐火等級4(=耐火時間60分以上)
  • 劣化の軽減
    • 劣化対策等級2 ⇒概ね50から60年の対策が講じられていること
  • 維持管理への配慮
    • 維持管理等級2 ⇒共用の配管をコンクリートに埋め込まないなど、維持管理が容易に実施できる基本的な措置が施されていること
  • 高齢者等への配慮
    • 高齢者等対策等級3 ⇒マンションの出入り口から住戸の玄関まで、高齢者や自走式車椅子使用者などが安全に移動できる基本的な措置が施されていること

「建設住宅性能評価書」は、建物が竣工していなければ取得できないので、それまでの間は、「優良マンション」を仮認定されることになっている。
ただ、無事建物が竣工を迎え、「建設住宅性能評価書」を取得しただけでは、まだ「仮」の文字は消えない。
管理組合が設立され、管理規約等が必要な要件を満たしていることが確認されて初めて「仮認定」から「本認定」扱いとなる。
ということだから、「優良マンション」認定のハードルはかなり高い。
「東京都優良マンション登録表示制度」が創設されたのは、耐震偽装事件が発覚する2年と8ヶ月前(2003年4月1日施行)だから、「構造の安定」に対する扱いが現在の消費者のニーズに合致しているか否かは微妙。
どちらかといえば、高齢者社会に向けた良質なストックの比重が高い。
とはいうものの、この「東京都優良マンション登録表示制度」の優れているのは、ハード面(建物の性能)だけでなく、ソフト面(管理規約等)にまで踏み込んでいる点だ。
明日に続く・・・・・・

(本日、マンション広告なし)

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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