不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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「マンション環境性能表示」の広告掲載の要件とは

手続きの流れ

11月17日(金)の記事「『マンション環境性能表示』非対応物件?」で、
延床面積1万m2超の新築マンションの広告なのに「マンション環境性能表示」が掲載されていない謎を指摘しておいた。

デベロッパーからのメール回答

気になったので、当該物件のデベロッパーにメール照会したところ、次のような回答をいただいた。

デベロッパーからの回答メール(※原文のまま)
お問い合わせいただいた「東京都マンション環境性能表示」の件ですが、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」及び「規則」にて(下記東京都公式ホームページの記載、ご参照下さい)対象となる広告は「価格・間取り」が表示されるもの、となっております。
当社としても、制度の認識はしており、今回の広告には価格・間取りを表示していないため、標章の記載はしておりません。
今後、価格・間取りが記載される広告には、義務付けられている標章の記載の予定をしております。
なお、本件に関する建築物環境計画書は都に提出済です。
お問い合わせ誠にありがとうございました。
今後共宜しくお願い致します。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2005/05/20f5u201.htm ←リンク切れ

なるほど、「条例」と「規則」をよく読むと、たしかに「マンション環境性能表示」の表示対象となる広告は、「価格・間取り」が表示されているものとなっている。
本物件の広告は、価格も間取りもまだ掲載されていなかったから、「マンション環境性能表示」も掲載する必要がない(掲載してはいけない?)ことになる。
では、都は、なぜ、「価格・間取り」が掲載されていない広告に対して、「マンション環境性能表示」表示義務を課していないのか?

東京都からのメール回答

念のために、都の関係部署にメール照会したところ、次のような回答をいただいた。

都からの回答メール(※原文のまま)
私は、環境局都市地球環境部 環境配慮事業課建築物係 〇〇でございます。
11/23付けでお問い合わせの件について、ご説明させていただきます。
(1)延床面積1万m2超の新築マンションでも、広告に価格と間取り図を掲載しなければ、マンション環境性能を表示しないことが許されるのでしょうか?
 
■お見込みのとおりです。
条例・規則から条例が求めている環境性能表示の義務対象となる広告の要件は「条例第二十三条の三第一項本文に規定する規則で定める広告は、次に掲げる広告で、価格又は価格帯及び間取りが表示されるものとする」でありますから、広告に価格又は価格帯及び間取りを掲載していなければ表示の義務はありません


(2)上記(1)の解釈が正しいとすれば、広告に価格と間取り図を掲載しない場合に、マンション環境性能の表示義務を課さない趣旨は?
 
■広告に価格又は価格帯及び間取りを掲載しない場合について
マンションを購入しようとする人は、価格又は価格帯及び間取りは重要な判断要素であることから、これらがそろった販売広告への掲示義務を課すことにより制度の目的を効果的に実現することをねらいとしています。

今後とも、本制度の目的の実現にあたり、よろしくお願い申し上げます。

都の回答によれば、重要な判断要素である価格と間取りがそろったところで「マンション環境性能表示」も掲載するのが「制度の目的」を実現する上で効果的という考えのようだ。
たしかに価格と間取りを掲載せずに、「マンション環境性能表示」だけを掲載しても、消費者は判断のしようがないという意味では、都の説明は理にかなっている。


ちなみに、マンション環境性能表示制度の目的は次のとおり。筆者も本制度の目的が実現されることを切に願う。

本制度の目的
マンション環境性能表示制度は、大規模新築等マンションの環境性能に関する情報を、マンションを購入しようとする人に提供することによって、以下の3つを実現することをそのねらいとしています。

  1. マンションを購入しようとする人に対し、環境に配慮したマンションに関する選択肢を提供する。
  2. 環境に配慮したマンションが高く評価される市場の形成を図る。
  3. マンション建築主の自主的な環境配慮の取組みを促す。
2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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