不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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マンモスやラクダ、ワニが登場する広告は―

大規模都市公園のすぐそば、地上14階建ての大規模マンション。

大手町駅直通8分、駅徒歩9分。総戸数127戸、14階建。販売戸数未定、2LDK(70.29m2)〜4LDK(119.91m2)。予定販売価格4,000万円〜、予定最多販売価格帯未定。平成20年2月下旬竣工(本チラシ掲載日の1年7カ月後)。

  • 5月7日(日)、6月10日(土)の物件と同じ。

東京都の「マンション環境性能表示」の全項目で三ツ星を達成。全住戸南向き、更新性の高いSI(スケルトン・インフィル)、外断熱工法、オール電化、制振構造(免震ではないが、耐震性は高い)など、文句のないほどに高仕様な物件。

  • 雪におおわれた公園をのし歩くマンモス
  • 砂地におおわれた公園を闊歩するラクダ

これらの動物、なんのことだか分かりますか?
実は、前々回(5月7日)と前回(6月10日)の広告に掲載された動物たち。
本日の新聞全紙大の広告のオモテ面に登場しているのは、湿原に潜むワニ。
これまでの広告と同様、本物件を背景に、東京ドームの約5倍の広さを誇る都市公園を舞台に動物(今回は、ワニ)がCG合成されている。
もちろん、同公園に湿原など存在しない。

  • 本計画地に近接する〇〇公園の写真に図面を基に描き起こした建物完成予想図を合成・CG処理を施したイメージイラストであり、実際とは異なります。

と、7ポイントの小さな文字で、しっかり注釈されている(=逃げを打っている)。
これまでも何度か引用したが、首都圏不動産公正取引協議会のホームページ「相談&違反事例集」に、次のような「不当表示の禁止」の事例が紹介されている。

  • ■Q■
    • 海沿いにある新築分譲マンションを販売に際し、見栄えをよくするために外国の有名リゾート地の海岸の写真とマンションの完成予想図を合成して広告に掲載することは表示規約上問題があるでしょうか。
  • ■A■
    • お尋ねの広告は、物件の周囲の環境について、実際のものよりも著しく優良なものであると誤認されるおそれのある不当な表示に該当します。
    • この場合に、「イメージ写真」又は「実際のものとは多少異なります」等と説明したとしても、消費者が表示から受ける印象と実際のものとは乖離があるので不当表示であることは避けられないでしょう。

この違反事例に照らし合わせると、本物件の一連の動物広告はまったく違反していないといえるのかどうか・・・・・・。
本物件が売りのひとつにしている「東京ドームの約5倍のスケールを誇る〇〇公園に隣するロケーション」が素晴らしいのは確かだろう。
でも、広告にマンモスやラクダ、ワニを登場させることで、本当は人工的な都市公園であるにも係らず、野生生物が出没する大自然の場であるかのごとく、消費者に誤認させてはいないだろうか。
本物件の建物性能・品質が高いだけに、設計者・施工者らの努力を台無しにしかねない、このような広告手法の問題点を指摘しておきたい。

(本日、マンション広告2枚)

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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