昨日の記事で、家族写真のジグソーパズル・プレゼントに秘められた、売り主サイドの個人情報取得戦略を述べた。
そもそも、家族写真は個人情報保護の対象となっているのか?
「個人情報の保護に関する法律」をひもとくと、第2条で「個人情報」が次のように定義されている。
- 第2条(定義)
- この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
- (2項以下省略)
上記の条文によれば、個人情報は「記述等」により個人を識別できることが要件とされているから、家族写真というデジタル画像(または印刷物)が個人情報に入るか否かは不明瞭だ。
でも「記述等」の「等」にデジタル画像(または印刷物)が含まれるという解釈があり得るのならば、家族写真も個人情報として保護の対象となる。
さて、ジグソーパズル・プレゼントと引き換えに、家族写真(=個人情報)が売り主に渡ることについて、あなたはどう思いますか?