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「開放的な眺望を楽しめる」住戸の階層を明確にすべし!


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日曜日、マンション広告1枚。

  • 11月12日(土)、11月26日(土)、5月13日(土)、5月20日(土)の物件と同じ。

大手町駅直通16分、駅徒歩約10分。総戸数37戸、15階建。販売戸数10戸、2LDK+S(75.68m2)〜3LDK(80.36m2)。販売価格3,610万円〜4,600万円、最多価格帯3,900万円台。平成19年2月上旬竣工(本チラシ掲載日の9カ月後)。

幹線道路沿いに建つ、「全戸角住戸」が売りの15階建てペンシル型小規模マンション。

  • 通風採光を重視した全戸角住戸。
  • さらに開放的な眺望を楽しめる上層階住戸などもご用意。

このキャッチコピーをみて、どこか不自然に感じませんか?
「開放的な眺望を楽しめる上層階住戸など」の「など」という曖昧な表現。
「開放的な眺望を楽しめる」住戸は一体どの階なのか?
本物件は15階建てだから、少なくとも最上階にある15階の住戸から「開放的な眺望が楽しめる」ことができないと、このキャッチコピーは虚偽になる。
では、「上層階」とは、いったいどの範囲なのか?
「上層階」の定義がなされていないうえに、「など」という曖昧な表現方法を採用することで、売り主は開放的な眺望保証義務を回避しているつもりか?
仮に、15階建ての本物件を「上層階」「中層階」「低層階」に3等分すれば―。
「上層階」は、11階から15階だ。
この場合11階以上の住戸は、「開放的な眺望が楽しめる」ことになる。
11階の住戸はどのくらいの高さにあるのか?
本物件は、(財)建築センター等の審査機関による「構造評定」が不要な高さ(45m以下)となるよう15階層が詰め込まれている。
だから、11階の住戸床面は、おおむね地上30m(=45m÷15階×10階)の高さにあることが予想される。
冒頭のキャッチコピーは、「上層階など」となっている。
「など」という表現によって「上層階」だけではなく、「中層階」も含まれているということになれば―。
「中層階」は、6階から10階。
6階の住戸は、おおむね地上15m(=45m÷15階×5階)の高さだ。
6階の住戸(床面の高さが地上15m)でも「開放的な眺望を楽しめる」のか?
業界の自主ルール「不動産の表示に関する公正競争規約」第23条(その他の不当表示)の第38号(環境等)によれば、次のものは不当表示とされている。

(38)(環境等)

  • 物件の採光、通風、日照、眺望等について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示

「開放的な眺望を楽しめる」住戸の階層を明確にすべし!


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