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国土交通省総合政策局不動産業課長から平成18年3月31日付けで不動産公正取引協議会連合会会長宛に「マンション等の分譲における施工会社等に係る広告の表示について(依頼)」との文書が発信されている。
昨日の朝日新聞の1面にもあったように、耐震強度偽装事件を受け、不動産業界は、大手ゼネコンなどが工事を下請けに「丸投げ」した新築分譲マンションについて、下請けの施工業者名を広告に明記するよう義務づける方向で検討に入ったようだ。
施工を元請けしたゼネコンが中小の建設会社に丸投げするケースは、一般の建築工事でよく見られる。
建設業法は公共工事での丸投げを禁止しているが、民間工事については建築主の同意があれば違法ではない。
建築主にとって丸投げは、大手のブランドと工事監理のノウハウを割安に活用できる利点がある。
だが、外部への情報開示が義務づけられていないことから、マンション購入者の権利保護の上で問題があるとして、北側国交相が昨年12月、見直しを表明していた。
(5月15日 朝日新聞朝刊からの抜粋 )
規約を改正するのであれば、この際、筆者が以前から提案している以下の5項目についても広告表示義務付けを検討してほしいものだ。
- 配置図の表示義務化
- マンション棟内の住戸位置による得失(日照・通風、エレベータ・屋外階段との位置関係)、道路や隣接建物との関係など一目瞭然となる。
- 幹線道路騒音・鉄道騒音の表示義務化
- 客観性が担保された騒音データの表示は難しいことから、例えば、幹線道路・鉄道までの直線距離の表示を義務付けてはどうか。
- 階高・天井高の表示義務化
- 居住空間の豊かさを知るには、床面積だけでなく、高さ情報も重要。特に階高は、工事費(資産価値)に大きく影響する。
- サッシ・床・戸境壁の遮音性能の表示義務化
- 契約済み戸数の表示義務化
- 売れ行き情報は、消費者にとって重要な判断材料のひとつ。
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