幹線道路の交差点に建つ、ワンフロア3戸・8階建ての小規模マンション。
大手町駅33分(途中乗り換え)、駅徒歩9分。総戸数23戸(管理室1戸店舗1戸含む)、8階建。販売戸数6未定、2LDK(55.56m2)〜3LDK(71.29m2)。販売価格2,780万円〜3,770万円。平成18年7月下旬竣工(本チラシ掲載日の4カ月後)。
- 2月18日(土)の物件と同じ。
- 安らぎを提供するペットとの暮らし
- ペットの種類や頭羽数に制限がございます。
ペット可マンションの広告はよく見かけるが、犬猫だけでなく、わざわざ「羽数」の制限まで謳った広告は珍しい!
そもそもマンションをペット可とすべきか否か、その当たりの国のルールはどうなっているのか?
平成16年1月23日に国土交通省住宅局住宅総合整備課が公表した改正「中高層共同住宅標準管理規約(単棟型)コメント」には次のように記載されている。
第18条関係
- ① (省略)
- ② 犬、猫等のペットの飼育に関しては、それを認める、認めない等の規定は規約で定めるべき事項である。基本的な事項を規約で定め、手続き等の細部の規定を使用細則等に委ねることは可能である。
- なお、飼育を認める場合には、動物等の種類及び数等の限定、管理組合への届出又は登録等による飼育動物の把握、専有部分における飼育方法並びに共用部分の利用方法及びふん尿の処理等の飼育者の守るべき事項、飼育に起因する被害等に対する責任、違反者に対する措置等の規定を定める必要がある。
- ③ ペット飼育を禁止する場合、容認する場合の規約の例は、次のとおりである。
■ペットの飼育を禁止する場合
(ペット飼育の禁止)
- 第○条区分所有者及び占有者は、専有部分、共用部分の如何を問わず、犬・猫等の動物を飼育してはならない。ただし、専ら専有部分内で、かつ、かご・水槽等内のみで飼育する小鳥・観賞用魚類(金魚・熱帯魚等)等を、使用細則に定める飼育方法により飼育する場合、及び身体障害者補助犬法に規定する身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)を使用する場合は、この限りではない。
■ペットの飼育を容認する場合
(ペットの飼育)
- 第○条ペット飼育を希望する区分所有者及び占有者は、使用細則及びペット飼育に関する細則を遵守しなければならない。ただし、他の区分所有者又は占有者からの苦情の申し出があり、改善勧告に従わない場合には、理事会は、飼育禁止を含む措置をとることができる。
ようするに、国の提示している標準管理規約では、ペット飼育の禁止・容認の両方の規約を示すから、どちらを選ぶかは民間で判断してね、ということらしい。
それでは、ペット可・不可について、新築分譲マンションの実態はどうなっているのか?
リクルート社の「住宅情報ナビ」に登録されている首都圏の新築分譲マンション全1,103件(2006年3月25日現在)の内訳を調べてみた。
ペット可を謳っている物件が約半分(49%)。
ペット用設備まで設けている物件が約2割(19%)。
ペット不可物件が約半分というのは、意外な結果だ!
「住宅情報ナビ」に登録されているデータの解釈として、「ペット可を謳っていない物件」=「ペット不可」としたので、ペット不可物件の割合が多めに出たのかもしれない。
(本日、マンション広告3枚)