不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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申込み金と手付金の違いは―


土曜日、マンション広告1枚。

新宿駅直通21分(急行利用)、駅徒歩2分。総戸数37戸、15階建。販売戸数26戸、2LDK(52.67m2)〜4LDK(86.24m2)。販売価格2,550万円〜4,460万円。平成19年2月上旬竣工(本チラシ掲載日の1年1カ月後)。

駅チカ、幹線道路沿いに建つ、小規模マンション。

  • 先着順申込受付中
  • お申込みの際には申込金10万円、印鑑(認印)と前年分の収入を証明できるものをご持参ください。

「物件概要」のほうには、小さな文字で「手付金等保全機関/東京不動産信用保証株式会社」と書かれている。
「申込金」と「手付金」、この違いは何か?
申込みは、購入の予約のようなもの。この段階では、まだ契約は成立していないので、権利も義務も生じない。
なんらかの理由によって、契約手続きに移行しなかったとしても、ペナルティは発生せず、支払い済みの申込金も返却されることになっている。
申込金10万円と引き換えに預り証をもらう際に、後日のトラブルを避けるためにも、預かり証の中に「契約不成立の場合には全額返却する」旨が明記されているか、念のために確認しておこう。


一方、手付金は、支払った段階で契約が成立し、売主・買主双方に権利と義務が生じる。
新築物件で未完成の場合には、売買金額の5%かつ1,000万円以下までが、業者が通常に受取ることのできる手付金の額。
これを超える場合には、業者は保全措置を講じなければならないことになっている。
買主は、手付金を放棄すれば、契約を解除できる。
売主が契約を解除するときは、手付金を返し、さらに手付金と同額を支払う「倍返し」が必要。




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2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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