「首都圏不動産公正取引協議会」の下記QAにあるように、特約期間終了後の取扱いや返済額の変更の計算方法の概要を表示しなければならないことになっている。
■Q■
約40物件の各広告に頭金20%の場合の住宅ローンの返済額を記載したいと考えています。
このような表示をする場合の注意点を教えて下さい。
■A■
ローンについては、次の1.から8.の事項(パンフレット以外の媒体により表示する場合は、7.と8.の事項は省略可)を明らかにして表示することとしています(表示規約第15条第54号)。
- 金融機関の名称又は商号
- 販売価格に対する融資限度額の割合
- 融資限度額
- 返済期間
- 利息の実質年率
- 事務手数料、保証料、保険料その他の費用を必要とするときは、その旨及びその額
- 購入者の年間所得に対する融資限度額の割合
- 年齢制限
返済例を表示する場合は、その返済例の前提となっている融資条件を明らかにすることはもちろん、パンフレット以外の媒体により表示するときは、上記1.から6.の事項を表示する必要があります。
返済例のみの表示では上記の規定に適合していません。
また、最近のローンは期間の特約がある固定金利や変動金利が主流となっているようですが、この場合は、特約期間終了後の取扱いや返済額の変更の計算方法の概要を表示しなければなりませんのでご注意下さい。
さらに、変動金利による返済例の場合、当初何年間の返済例なのか、これ以降は返済額が変更となる旨等の表示が必要となります。